ざいりゅう‐しかく〔ザイリウ‐〕【在留資格】
在留資格(ざいりゅうしかく)
在留資格
在留資格
在留資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 08:16 UTC 版)
在日アメリカ人(5万3907人、2021年6月末時点)の約6割(59%)は、就労制限のない在留資格「永住者」(1万8539人、資格別内訳中1位)、「永住者の配偶者等」(370人)、「定住者 」(1274人、資格別内訳中7位)及び「日本人の配偶者等」(1万620人、資格別内訳中2位)のほか特別永住者(829人)である。制限のある在留資格としては「技術・人文知識・国際業務」が8131人(資格別内訳中3位)、「教育」が5113人(同4位)、「家族滞在」が3677人(同5位)、「留学」が1288人(同6位)と多い。在日外国人全体の中で比較すると、「教育」(人数前述)、「宗教」(831人)、「興行」(308人)や「法律・会計業務」(56人)は米国が最も多く、「教授」(798人、他国との比較順位中2位)や「芸術」(52人、同3位)も多い。在日外国人全体に占める在日アメリカ人の割合は2パーセントに過ぎないが、「教育」(43%)と「法律・会計業務」(40%)の各資格における在日アメリカ人の割合は高い。この他に「高度専門職」(1号イ~2号の計610人、インドと韓国に次いで4位)も多いが、1位の中国(1万469人)からは引き離されている。
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在留資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/31 19:41 UTC 版)
タイの両親と死別したため、日本人と結婚している祖母(東京都荒川区在住)を頼って来日、祖父母と養子縁組していたタイ人少女・吉田メビサ(13歳=中学1年生)が日本の定住者在留資格を得られない問題について、野沢法務大臣は2004年7月6日、閣議後の記者会見で、7月7日午前0時で期限切れとなる特定活動ビザの延長を認める方針を決め、日本に定住できる方法を検討するよう法務省入国管理局に指示、事実上ビザの延長を容認する判断を下したことを明らかにした。法務省が定住者在留資格を拒否したのは資格要件に「養子は6歳未満」とする法務省告示があったため。記者会見前日の7月5日、本人と養父母、代理人の村田敏弁護士らが東京入国管理局に帰国準備のための「特定活動ビザ」の延長を申請し、村田弁護士が法務省告示は内部基準に過ぎず、それを根拠に定住資格を認めないのは不当だと主張していたこと、「メビサさんを守る運動」が起こったこと、などに対応した措置であった。会見の中で、ビザ延長の具体的な内容(期間、在留資格)やどのような対応が可能かは今後の検討課題と説明、また、今後の法務省告示の改正については、(偽装養子縁組による不正来日増加の可能性があるため)国連から指摘された人身売買等に関する問題との絡みで別途再検討すると表明した。
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在留資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 01:45 UTC 版)
在日中国人の40%は就業制限のない永住者(26万963人)、特別永住者(872人)、定住者(2万8282人)、日本人の配偶者等(3万900人)、永住者の配偶者等(1万5592人)である。制限のある在留資格としては留学13万2441人(1位)、調理師などの技術・人文知識・国際業務8万1736人(2位)、技能実習7万7806人(3位)が多い。この他に経営管理(1万3397人)や企業内転勤(5797人)、教授(1412人)や研究(380人)や高度専門職(7258人)、文化活動(1049人)が在日外国人の中で最も多く、芸術(61人)もアルゼンチンに次ぐ第3位である。在日中国人の総数は在日外国人の3割を占めており、医療(76%)や高度専門職(66%)は在日外国人の半分以上、技能(39%)や経営・管理(52%)、技術・人文知識・国際業務(36%)や留学(39%)なども在日外国人の4割以上が在日中国人である。
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在留資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 07:52 UTC 版)
在日ブラジル人の多くは就業制限のない永住者(11万2571人)や定住者(7万119人)である。制限のある在留資格としては留学427人(21位)や技術・人文知識・国際業務543人(28位)などがあり、特に興行147人(4位)は在日外国人の中でも上位にある。
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在留資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 06:31 UTC 版)
在日イギリス人(1万6568人、2021年6月末時点)の約6割(57%)は就労制限のない在留資格「永住者」(6332人、資格別内訳中1位)、「永住者の配偶者等」(76人)、「定住者」(188人)及び「日本人の配偶者等」(2779人、同3位)のほか特別永住者(90人)である。制限のある在留資格としては「技術・人文知識・国際業務」(3281人、資格別内訳中2位)及び「教育」(1168人、同4位)が特に多く、以下「家族滞在」(797人、同5位)、「特定活動」(350人、同6位)、「教授」(330人、同7位)、「留学」(307人、同8位)と続く。 在日外国人全体との比較から見ると、「教育」(人数前述、194国中3位)、「教授」(同5位)、「ワーキング・ホリデー」(Working Holiday Visa、69人、同9位)、「興行」(49人、同9位)、「法律・会計業務」(19人、同2位)及び「高度専門職」(1号イ~2号の計243人、同8位)も多い。在日外国人全体に占める在日イギリス人の割合は0.6パーセントに過ぎないが、「法律・会計業務」(14%)と「教育」(10%)の各資格における在日イギリス人の割合は高い。
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在留資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 06:29 UTC 版)
在日ペルー人(4万8105人、2021年6月末時点)の大半(99%)は就労制限のない在留資格「永住者」(3万3313人)、「永住者の配偶者等」(2048人)、「定住者」(1万697人)及び「日本人の配偶者等」(1601人)のほか特別永住者(3人)である。制限のある在留資格としては「留学」(102人、194か国中43位)などである。
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