さけ‐るい【酒類】
しゅ‐るい【酒類】
酒類(しゅるい)
わが国の酒税法にいう酒類とは、アルコール度数が1度以上で飲用に供しうるものをいい、(1)清酒、(2)合成清酒、(3)焼酎、(4)みりん、(5)ビール、(6)果実酒類、(7)ウイスキー類、(8)スピリッツ類、(9)リキュール類、(10)雑酒の10類に分けられている(第7表参照)。酒類を製造法から分類すると、(1)醸造酒-清酒・ビール・ワインなどのように、それぞれの原料を発酵させて、そのままろ過などの精製を行って製品にした酒、(2)蒸留酒-焼酎・ウイスキー・ブランデー・スピリッツ類などのように穀類や果実などを原料として発酵させ、それを蒸留してつくった酒、(3)混成酒-合成清酒・みりん・リキュール類などのように醸造酒に蒸留酒を混和したり、薬草なでを浸出したり、あるいは香料や糖分などを加えてつくった酒の三通りに分けられる。さらに発酵法によると、(1)並行複発酵酒-本格焼酎・清酒など、(2)単発酵酒-ワイン・ラムなどと分類することもできる。
酒
「酒類」の例文・使い方・用例・文例
- 警察が着いたとき、酒類密輸者たちはすでにいなくなっていた。
- その酒類密造者は違法に酒を製造したとして逮捕された。
- 米国では酒類に税金をかける。
- 新たな間接税が強い酒類に対して課せられた。
- 私は酒類を好みません。
- 私は、酒類は好みません。
- 禁酒法のしかれていた時代に、酒類密輸入の悪どい商売を腕ずくで自分の支配下におくために、てき屋たちは、おたがいに殺しあっていた。
- この店では酒類は売っていない。
- 私は酒類は飲みません。
- 食料品[酒類]を主に売る酒保.
- 酒類が嫌いです.
- 酒類消費税.
- 子供に酒類を売るのは違法である.
- 酒類.
- 酒類販売認可書.
- 《主に英国で用いられる》 酒類販売免許の飲食店主; 宿屋[居酒屋]の主人.
- 酒類販売免許の店 《飲食店・旅館など》.
- 酒類販売.
- 酒類販売の利ざや.
- 酒類の販売を禁じる.
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