酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律
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酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | トラ退治法 |
法令番号 | 昭和36年法律第103号 |
提出区分 | 議法 |
種類 | 刑法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1961年5月19日 |
公布 | 1961年6月1日 |
施行 | 1961年6月30日 |
主な内容 | 酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等について |
関連法令 | 軽犯罪法、警察官職務執行法、生活保護法など |
条文リンク | 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 - e-Gov法令検索 |
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酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(さけによってこうしゅうにめいわくをかけるこういのぼうしとうにかんするほうりつ、昭和36年6月1日法律第103号)は、酒に酔っている者[注 1]の行為を規制し、または救護を要する酩酊者を保護する等の措置を講ずることによって、過度の飲酒が個人的および社会的に及ぼす害悪を防止し、もって公共の福祉に寄与することに関する日本の法律である。通称酩酊防止法[1]、酔っぱらい防止法[2]、めい規法、トラ退治法[3]。
1958年6月15日に発生した、16歳と13歳の姉妹が酒乱の父親を睡眠薬で殺害した事件があったことがこの法律を制定するきっかけとなった。
この法律には罰則規定があるが、それは「酩酊者が公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する(第4条1項)」および「警察官の制止を受けた者が、その制止に従わないで前条第一項の罪を犯し、公衆に著しい迷惑をかけたときは、一万円以下の罰金に処する。(第5条2項)」というものであり、酒に酔って、物を壊したり(器物損壊罪)他人への暴行に及んだりする(暴行罪)場合や、警察官の制止を振り切ったりした(公務執行妨害)場合の処罰は、この法律によるものではなく刑法の適用による。
トラ退治法という略称は酩酊者の俗称がトラであるからだという[3]。
構成
- 第1条(目的)
- 第2条(節度ある飲酒)
- 第3条(保護)
- 第4条 - 第5条(罰則等)
- 第6条(立入り)
- 第7条(通報)
- 第8条 - 第9条(診察等)
- 第10条(適用上の注意)
- 附則
沿革
- 1958年(昭和33年)6月15日 - 16歳と13歳の姉妹が酒乱の父親を絞殺する事件が発生。(本法律制定のきっかけとなった事件)
- 1961年(昭和36年)4月12日 - 紅露みつ、外24名により参議院へ法案を提出する。
出典
注釈
出典
- ^ 世界大百科事典内言及. “酩酊防止法(めいていぼうしほう)とは? 意味や使い方”. コトバンク. 2023年12月15日閲覧。
- ^ “大騒ぎするだけで逮捕!? 迷惑な“酔っ払い”の責任を問う「酔っぱらい防止法」とは | オトナンサー”. オトナンサー | マネー、医療、エンタメ、マナー、食など「暮らし」の各カテゴリーについて、オトナンサーは、時事的な話題の解説や、知っていると役立つトリビアの紹介、大人が知っておくべき基礎知識などのコンテンツを提供します。 (2019年1月6日). 2023年12月15日閲覧。
- ^ a b 法令の題名、件名及び略称 - 参議院法制局
関連項目
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 05:24 UTC 版)
「アルコールハラスメント」の記事における「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」の解説
詳細は「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」および「酔っ払い」を参照 日本においては「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」(別名:酩酊防止法、よっぱらい防止法)が存在し、酩酊者の行為規制や保護について規定する一方、同法第2条(節度ある飲酒)において、「すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない」としている。 この法律は1961年制定の法律で、第2条の条文の趣旨はアルコールハラスメント防止にもつながる内容となっている。一方で第2条のタイトルが「節度ある飲酒」となっており、ある程度の飲酒が前提になっているような表現になっている点に関しては昔ながらの飲酒文化の影響が垣間見えるとの指摘もある。
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