ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律とは? わかりやすく解説

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ヒトクローン技術規制法

読み方:ヒトクローンぎじゅつきせいほう
別名:クローン技術規制法、ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律

クローン技術用いてヒトクローン個体いわゆるクローン人間)を作成することを禁止する日本の法律2000年公布された。

ヒトクローン技術規制法では、人間の尊厳保持ならびに社会秩序維持などの観点に基づきヒトクローン胚を人や動物胎内移植することを禁じている。違反者には10年以下の懲役刑1000万円以下の罰金刑一方、あるいは両方科される

ヒトクローン技術規制法において、胎内への移植禁じられているヒトクローン胚は、作成材料ヒトの受精卵を使用する。これは、やがて生命となるはずだった細胞壊して利用することを意味する生命倫理議論においてはこの点も問題視されるが、ヒトクローン技術規制法ではこの点は言及されていない

ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/19 07:59 UTC 版)

ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律

日本の法令
通称・略称 ヒトクローン技術規制法、クローン技術規制法
法令番号 平成12年法律第146号
提出区分 閣法
種類 医事法
効力 現行法
成立 2000年11月30日
公布 2000年12月6日
施行 2001年6月6日
所管 文部科学省
主な内容 特定胚の適正取扱い、クローン人間作製の禁止など
条文リンク ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(ひとにかんするくろーんぎじゅつとうのきせいにかんするほうりつ、平成12年12月6日法律第146号)は、特定を定義してその取扱いを適正に行うよう定めるとともに、ヒトのクローン英語版の作製を罰則をもって禁止することに関する日本法律である。

2000年公布された。

クローン人間の作製

この法律では、ヒトのクローンの作製に罰則を課して、これを禁じている。

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