ヒトクローン技術規制法
別名:クローン技術規制法、ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律
クローン技術を用いてヒトのクローン個体(いわゆるクローン人間)を作成することを禁止する、日本の法律。2000年に公布された。
ヒトクローン技術規制法では、人間の尊厳の保持ならびに社会秩序の維持などの観点に基づき、ヒトクローン胚を人や動物の胎内に移植することを禁じている。違反者には10年以下の懲役刑、1000万円以下の罰金刑の一方、あるいは両方が科される。
ヒトクローン技術規制法において、胎内への移植が禁じられているヒトクローン胚は、作成材料にヒトの受精卵を使用する。これは、やがて生命となるはずだった細胞を壊して利用することを意味する。生命倫理の議論においてはこの点も問題視されるが、ヒトクローン技術規制法ではこの点は言及されていない。
クローンぎじゅつ‐きせいほう〔‐キセイハフ〕【クローン技術規制法】
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律
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ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | ヒトクローン技術規制法、クローン技術規制法 |
法令番号 | 平成12年法律第146号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 医事法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2000年11月30日 |
公布 | 2000年12月6日 |
施行 | 2001年6月6日 |
所管 | 文部科学省 |
主な内容 | 特定胚の適正取扱い、クローン人間作製の禁止など |
条文リンク | ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 - e-Gov法令検索 |
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ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(ひとにかんするくろーんぎじゅつとうのきせいにかんするほうりつ、平成12年12月6日法律第146号)は、特定胚を定義してその取扱いを適正に行うよう定めるとともに、ヒトのクローンの作製を罰則をもって禁止することに関する日本の法律である。
クローン人間の作製
この法律では、ヒトのクローンの作製に罰則を課して、これを禁じている。
外部リンク
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 - e-Gov法令検索
- 「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」及び「特定胚の取扱いに関する指針」について - ウェイバックマシン(2008年12月29日アーカイブ分) - 文部科学省研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室
- クローン技術規制法のページへのリンク