ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律案
この法律は、ヒトクローン胚(分割を始めた初期の細胞)をヒトや動物の胎内に移植することを禁止するとともに、ヒトクローン胚などやクローン胚などに類似の胚(人間と動物の雑種のハイブリッド胚や人間と動物の細胞が混じったキメラ胚など)について取り扱いの確保のための規制措置を定めている。
クローン技術の研究については、法律に基づいた厳格な要件に従う場合のみ認め、事前に国に届け出ることが義務づけられている。その際、届出者に対しては60日間の実施制限を課し、必要に応じて計画変更を命令するとともに、報告聴取や研究所などへの立ち入り検査を実施して、措置命令を出すことができる。不妊治療の分野において「不妊で子供ができない」といった理由は例外にならず、この法律の違反者には10年以下の懲役か、1,000万円以下の罰金が科せられる。
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