措置命令
「景品表示法」(不当景品類及び不当表示防止法)第4条で規定されている行政処分。景品表示法が禁じる不当表示などを行った事業者に対し、行為の差止め、および再発防止を命じるもの。
措置命令の対象となる禁止行為は、景品表示法第3条(景品類の制限及び禁止)、および第4条(不当な表示の禁止)第1項に規定されている。顧客を誘引するための高額な景品類の提供、あるいは、商品が事実よりも著しく優良であると思わせる不当表示(優良誤認)などが主な対象となる。
2012年6月14日には、いわゆるLED電球を販売する12の事業者に対し、パッケージ上の明るさの表示と実際の明るさが異なり「優良誤認」に該当するとして、消費者庁から措置命令が下された。
措置命令の対象となった商品はいずれも「白熱電球60W相当」「白熱電球40W相当」などのように表示していたが、白熱電球とLED電球では配光の性質が異なるため、用途によっては白熱電球の明るさを大幅に下回るという。
関連サイト:
不当景品類及び不当表示防止法 - e-Gov
一般照明用電球形LEDランプ販売業者12社に対する景品表示法に基づく措置命令について - 消費者庁
そち‐めいれい【措置命令】
措置命令(7条1項)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 16:46 UTC 版)
「不当景品類及び不当表示防止法」の記事における「措置命令(7条1項)」の解説
内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においてもすることができる。 措置命令を行う権限は、景品表示法第33条第1項の規定により消費者庁長官に委任されている。
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