措置命令とは? わかりやすく解説

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そち‐めいれい【措置命令】

読み方:そちめいれい

消費者庁が、景品表示法違反して商品品質値段について実際よりも優れている、または安価であると消費者誤解するような不当表示などをした業者に、その行為撤回再発の防止命じ行政処分命令違反した場合2年以下の懲役刑または300万円以下の罰金刑科せられる。→排除措置命令

[補説] 以前公正取引委員会が「排除命令」として行っていたが、平成21年20099月景品表示法所管公正取引委員会から消費者庁移管されたのに伴い「措置命令」と名称が変更された。


措置命令(7条1項)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 16:46 UTC 版)

不当景品類及び不当表示防止法」の記事における「措置命令(7条1項)」の解説

内閣総理大臣は、第四条規定による制限若しくは禁止又は第五条規定違反する行為があるときは、当該事業者対し、その行為差止め若しくはその行為が再び行われること防止するために必要な事項又はこれらの実施関連する公示その他必要な事項命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においてもすることができる。 措置命令を行う権限は、景品表示法33第1項規定により消費者庁長官委任されている。

※この「措置命令(7条1項)」の解説は、「不当景品類及び不当表示防止法」の解説の一部です。
「措置命令(7条1項)」を含む「不当景品類及び不当表示防止法」の記事については、「不当景品類及び不当表示防止法」の概要を参照ください。

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