不当景品類及び不当表示防止法
別名:景品表示法、景品法
英語:Act against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations
商品の品質やサービスを現物よりも良く見せようとしたり、商品にそぐわない過大な景品類を付けたり、といった、購入者を騙して適正な商品選択に悪影響を及ぼすような誇大広告や景品類を規制するための法律。
2011年正月の「おせち問題」では、予約販売を受け付けた共同購入型クーポンサイトのイメージ画像と実際に購入者の手元に届いた商品とのギャップ、販売実績がないのに通常価格を売値の倍額と表示していたことなどが、景品表示法に抵触する「不当な二重価格表示」であるおそれがあるとして、消費者庁が製造業者に事情聴取を行った。
関連サイト:
表示対策課 - 消費者庁
けいひんひょうじ‐ほう〔ケイヒンヘウジハフ〕【景品表示法】
景品表示法
景品表示法(けいひんひょうじほう)
景品表示法
不当景品類及び不当表示防止法
(景品表示法 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/26 09:44 UTC 版)
不当景品類及び不当表示防止法(ふとうけいひんるいおよびふとうひょうじぼうしほう、昭和37年5月15日法律第134号)は、日本の法律である。「景品表示法」や「景表法」とも略して呼ばれる。
- 1 不当景品類及び不当表示防止法とは
- 2 不当景品類及び不当表示防止法の概要
- 3 背景と目的
- 4 不実証広告規制(7条2項、8条3項)
- 5 措置命令(7条1項)
- 6 課徴金
- 7 外部リンク
景品表示法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/08 02:08 UTC 版)
景品表示法では景品類の最高額を制限し、過大な景品類の提供を防いでいる。景品類とは、消費者を誘引する手段として、取引に付随して提供される、物品や賞金などの利益のことである。景品類を提供する方法で、くじ等の偶然性や特定行為の優劣等で提供するものを「懸賞」とよび、これには競技、遊戯等の優劣で提供した場合も含まれる。 メーカーが販売したゲームで、賞金付き大会を開催した場合、このメーカーは自社ゲームの大会で賞金を出したことで消費者を誘引した、とみなされやすい。しかし、このメーカーと(利益的に)無関係の第三者が賞金を出す場合は、景品表示法に抵触しない。 賞金を大会で使われるゲームのメーカー自身が提供すると景品表示法に引っかかることは2016年夏に木曽が消費者庁に確認している。しかし、消費者庁が定めている、『景品類等の指定の告示の運用基準について』では、「取引の相手方に提供する経済上の利益であっても、仕事の報酬等と認められる金品の提供は、景品類の提供に当たらない」とされている。ただ、メーカーが賞金を支払う場合、大会のただの参加者に対して、大会に参加した報酬としただけでは、景品類の金銭とみなされる可能性があった。JeSUは、ゲーム大会に参加する参加者が、プロライセンスを獲得し、プロゲーマーの仕事として報酬を獲得できるようにするため、プロライセンス制度を導入した。 2018年3月にデジタルライターの岡安が消費者庁表示対策課の担当者に確認した際には、『興行性のあるeスポーツ大会の賞金は「景品類」に該当しないと考えられる』という趣旨の回答を得ている。
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景品表示法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 03:34 UTC 版)
公正な競争を確保し、消費者の利益を保護することを目的に、事業者の供給するすべての商品に対し、優良誤認・有利誤認その他の不当表示を禁止する規定が設けられている。 詳細は「不当景品類及び不当表示防止法」を参照 はちみつ、飲用乳など一部の品目に関しては、業界団体等が消費者庁の認可を受け、表示に関する事項について自主規制を設定しているものもある。一応は、所属団体に加盟している企業が、独自に遵守することになっているが、非加盟企業の品目に対しても、消費者からの申告があった場合、消費者庁が、それに準じた指導を行っているのが実情である。 詳細は「公正競争規約」を参照
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