公正競争規約
公正競争規約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/09/30 22:28 UTC 版)
公正競争規約(こうせいきょうそうきやく)とは、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第31条の規定に基づき、公正取引委員会および消費者庁長官から認定を受けた事業者または事業者団体が、表示または景品類に関する事項について自主的に設定する業界のルールである[1]。
- ^ a b c d 公正競争規約 消費者庁
- ^ 公正取引委員会『平成24年度年次報告』。
- ^ 食用塩の表示に関する公正競争規約および施行規則(2014年改訂版)食用塩公正取引委員会
- ^ 前身は日本ドッグフード工業会(1965年設立)とドッグフード公正取引協議会(1991年設立)。また外資系企業も加入している。本好茂一・大木富雄監修『ペットフード・ペットビジネスの動向』(シーエムシー出版、2007年、ISBN 978-4-88231-698-5)を参照。
- 1 公正競争規約とは
- 2 公正競争規約の概要
- 3 関連項目
公正競争規約(31条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 16:46 UTC 版)
「不当景品類及び不当表示防止法」の記事における「公正競争規約(31条)」の解説
景品表示法では、不当な表示と過大な景品類を防止するため、商品・サービスの業界ごとに自主ルールを定めることができるとしている。この業界自主規制のルールが公正競争規約であり、2009年9月現在、表示67件、景品類41件が定められている(公正競争規約一覧は外部リンクを参照)。 表示規約では、どのような表示が不当(虚偽・誇大)な表示にあたるのか、業界ごとに判断基準が定められている。 例:果実飲料の表示において、果実のスライス・しずくのイラストは、ジュース(果汁100 %のもの)のみに表示できること。 不動産広告の徒歩による所要時間は、80 mにつき1分の換算で表示すること。 食品表示ではJAS法でも同様に、「品質表示基準」がカテゴリーごとに定められている(品質表示基準一覧は外部リンクを参照)。公正競争規約と品質表示基準は内容が重複するものもあれば、一方にしか定められていないものもあり、事業者にとってわかりにくいものになっているとの意見がある。消費者庁での議論のなかで、公正競争規約と品質表示基準の統合が検討される可能性もある。
※この「公正競争規約(31条)」の解説は、「不当景品類及び不当表示防止法」の解説の一部です。
「公正競争規約(31条)」を含む「不当景品類及び不当表示防止法」の記事については、「不当景品類及び不当表示防止法」の概要を参照ください。
「公正競争規約」の例文・使い方・用例・文例
- 公正競争規約のページへのリンク