公正競争規約との関係とは? わかりやすく解説

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公正競争規約との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/05 15:32 UTC 版)

インスタントコーヒー」の記事における「公正競争規約との関係」の解説

日本公正競争規約上では、インスタントコーヒーを「コーヒーいり豆から得られる抽出液を乾燥した水溶性粉状顆粒状その他の固形状のコーヒー」と定義している。粉状で湯を注ぐだけで完成するコーヒーであっても粒子中にコーヒー豆内包する製品場合日本では規約レギュラーコーヒー分類されてしまい、「インスタントコーヒー」を名乗れない。このため、「ソリュブルコーヒー」(「ソリュブル」は「可溶性」の意)と称した場合には、粒子コーヒー豆内包するものを含んだ「湯を注ぐだけで完成するコーヒー製品全般」を意味するとして、インスタントコーヒー区別する見解がある。 実際に2013年9月には、ネスレ日本がすでに採用済みの「ネスカフェ 香味焙煎」(2010年9月リニューアル以降より採用)と「ネスカフェ プレジデント」(2011年9月リニューアル以降より採用2015年7月をもって一旦製造終了2016年9月復活)を除く残りネスカフェ製品を「挽き包み製法」を採用した製品統一することに伴い製品呼称を「インスタントコーヒー」から「レギュラーソリュブルコーヒー」に変更することを発表している。 ただし、コーヒー業界団体である全日本コーヒー公正取引協議会では、内規ネスレ日本一連の製品のような粒子中にコーヒー豆内包する製品」について「インスタントコーヒーレギュラーコーヒー入り)」と表示するよう規定しており、「『レギュラーソリュブルコーヒー表記では『ドリップ入れレギュラーコーヒー』と誤認する」と反発する業者もいる。 ネスレ自社の「レギュラーソリュブルコーヒー」について、「コーヒー抽出液を乾燥させて粉状にする」インスタントコーヒー製法とは異なり、「微粉砕したコーヒー豆抽出液と混ぜて乾燥させる」という新し製法取っていると説明したほか、豆をひく「レギュラーコーヒーでも、従来の「インスタントコーヒーでもない説明し、「ソリュブルコーヒー」をインスタントコーヒーの定義に該当しない新ジャンルコーヒー位置付けていた。 しかし、2014年7月全日本コーヒー公正取引協議会は、同社製品についてインスタントコーヒーレギュラーコーヒー入り)」と表示されるべきものに過ぎないとして、「ソリュブルコーヒー」という新ジャンル呼称および「レギュラーソリュブルコーヒー」の名称の使用一切認めないことを決め、「レギュラーソリュブルコーヒー」という名称を、広告において使用することを『不当表示』として制限する公正競争規約改訂案を採択したその結果、この規約によってネスレ日本現在の商品名称での販売広告展開不可能になるため、同公正取引協議会および一般社団法人全日本コーヒー協会脱退したさらには当時ネスレ日本高岡浩三社長会長務めていた日本インスタントコーヒー協会日本珈琲輸入協会をも退会した今後業界縛られない営業活動展開するという。このためネスレ製品日本唯一コーヒー協会マークラベル入っていない。

※この「公正競争規約との関係」の解説は、「インスタントコーヒー」の解説の一部です。
「公正競争規約との関係」を含む「インスタントコーヒー」の記事については、「インスタントコーヒー」の概要を参照ください。

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