公正証書の確認
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/13 17:54 UTC 版)
「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」の記事における「公正証書の確認」の解説
パートナーシップの確認は、以下の公正証書を区長が確認することによって行われる。 当事者双方が、相互に相手方当事者を「任意後見契約に関する法律第2条第3号に規定する任意後見受任者の一人とする任意後見契約の公正証書を作成し、かつ、登記を行っていること。 共同生活を営むに当たり、当事者間において、次の事項についての合意契約の公正証書。 ・両当事者が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること。 ・両当事者が同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、及びその共同生活に必要な費用を分担する義務を負うこと。 特例適用(後述)の場合は以下の公正証書で確認を行う。 共同生活を営むに当たり、当事者間において、次の事項についての合意契約の公正証書。 ・両当事者が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること。 ・両当事者が同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、及びその共同生活に必要な費用を分担する義務を負うこと。 ・当事者の一方の身体能力又は判断能力が低下したときは、相手方当事者は、当該人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を可能な限り援助し、当該人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮すること。 ・当事者間で必要が生じたときは、速やかに任意後見契約に係る公正証書を作成すること。 特例が適用される条件は、以下のいずれかである。 相手方当事者以外の者を任意後見受任者とする任意後見契約を締結し、又は締結しようとしており、相手方当事者がこれに合意しているとき。 性別の取扱いの変更の審判を受ける前の性同一性障害者で、性別の取扱いの変更の審判を受けた後、婚姻することを両当事者間で合意しているとき。 生活又は財産の形成過程であり、任意後見受任者に委託する事務の代理権の範囲を特定することが困難であるとき。 1.〜3.のほか、区長が合理的な理由があると認めるとき。(例:性同一性障害者で、従前、他方当事者と婚姻していたが、性別の取扱いの変更の審判を受けるため、これを解消しており、性別の取扱いの変更の審判を受けた後、現在も引続き同居しているとき) 合意契約の公正証書には、上記必須項目以外の契約項目があっても問題ない。
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