公正証書の確認とは? わかりやすく解説

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公正証書の確認

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/13 17:54 UTC 版)

渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」の記事における「公正証書の確認」の解説

パートナーシップ確認は、以下の公正証書区長確認することによって行われる当事者双方が、相互に相手方当事者を「任意後見契約に関する法律第2条第3号規定する任意後見受任者一人とする任意後見契約公正証書作成し、かつ、登記行っていること。 共同生活を営むに当たり、当事者間において、次の事項についての合意契約公正証書。 ・両当事者が愛情信頼に基づく真摯な関係であること。 ・両当事者が同居し共同生活において互いに責任持って協力し、及びその共同生活必要な費用分担する義務を負うこと。 特例適用後述)の場合は以下の公正証書確認を行う。 共同生活を営むに当たり、当事者間において、次の事項についての合意契約公正証書。 ・両当事者が愛情信頼に基づく真摯な関係であること。 ・両当事者が同居し共同生活において互いに責任持って協力し、及びその共同生活必要な費用分担する義務を負うこと。 ・当事者一方身体能力又は判断能力低下したときは、相手方当事者は、当該人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務可能な限り援助し当該人の意思尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況配慮すること。 ・当事者間で必要が生じたときは、速やかに任意後見契約係る公正証書作成すること。 特例適用される条件は、以下のいずれかである。 相手方当事者以外の者を任意後見受任者とする任意後見契約締結し、又は締結しようとしており、相手方当事者がこれに合意しているとき。 性別の取扱いの変更審判を受ける前の性同一性障害者で、性別の取扱いの変更審判受けた後、婚姻することを両当事者間で合意しているとき。 生活又は財産形成過程であり、任意後見受任者委託する事務代理権の範囲特定することが困難であるとき。 1.〜3.のほか、区長合理的な理由があると認めるとき。(例:性同一性障害者で、従前他方当事者婚姻していたが、性別の取扱いの変更審判を受けるため、これを解消しており、性別の取扱いの変更審判受けた後、現在も引続き同居しているとき) 合意契約公正証書には、上記必須項目以外の契約項目があっても問題ない

※この「公正証書の確認」の解説は、「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」の解説の一部です。
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