性別の取扱いの変更
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 17:27 UTC 版)
「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の記事における「性別の取扱いの変更」の解説
本法で定義する性同一性障害者で、以下すべての要件のいずれにも該当する者は、自身が申立人となり、住所地の家庭裁判所で性別の取扱いの変更の審判を受けることができる。 二人以上の医師により、性同一性障害であることが診断されていること 18歳以上であること 現に婚姻をしていないこと 現に未成年の子がいないこと 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること 他の性別の性器の部分に近似する外観を備えていること 必要なものは、申立書、標準的な申立添付書類(出生時から現在までのすべての戸籍謄本(全部事項証明書)、所定の事項の記載のある2人以上の医師による診断書)、収入印紙800円分、連絡用の郵便切手。
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