父性の推定と嫡出性の推定とは? わかりやすく解説

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父性の推定と嫡出性の推定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/16 09:39 UTC 版)

嫡出」の記事における「父性の推定と嫡出性の推定」の解説

772条1項は「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子推定する」と規定する。この規定父性推定(子の父が誰かについての推定)の規定である。一方774条は「第七七十二条場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる」として嫡出否認の訴えについて定めているが、これは772条により嫡出性推定されることを前提としているものと考えられている。このようなことから、772条は父性推定のみならず嫡出性付与について定めた規定という二つの意味を持つ(本条については父性推定嫡出性付与嫡出否認の訴え前提としての嫡出推定三つの要素有する構成する見解もある)。 本条父性推定は、母の夫が子の父であろう蓋然性極めて高い点に根拠を置くもので、本条による推定を受ける子を推定される嫡出子嫡出推定を受ける嫡出子)と呼ぶ。 772条の推定法律上の推定であり、嫡出否認の訴えによってのみ覆すことができる。このように父性推定覆すためには嫡出否認の訴えによることとなるが、これとは別にDNA鑑定によって父性推定覆すことができるか争いがあるが、2014年7月最高裁判例では子どもの身分法的安定性という観点から、父子以外の血縁関係DNA鑑定証明されても、その事をもって戸籍上の父との親子関係取り消すことはできないとして、嫡出推定規定DNA鑑定優先するとの判断示した。 なお、2013年12月最高裁判例ではこの父性推定性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律により女性から男性へ性別の取扱いの変更審判受けた夫について、妻との性的関係結果もうけた子でなくても及ぶとした(最決平251210)。

※この「父性の推定と嫡出性の推定」の解説は、「嫡出」の解説の一部です。
「父性の推定と嫡出性の推定」を含む「嫡出」の記事については、「嫡出」の概要を参照ください。

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