添付書類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 07:42 UTC 版)
証拠を記載し、かつ重要な証拠の写しを添付することが求められている(民訴規則53条、55条)。刑事訴訟における起訴状においては、裁判官の予断を与えるため証拠の添付が禁止されている(起訴状一本主義)が、民事事件では刑事事件と異なり予断排除の必要に乏しく、第1回口頭弁論期日前に裁判所および被告が原告の主張の全体像および重要な証拠を確実に把握し、被告が当該訴訟に対する方針を決定することが、迅速な裁判の実現に欠かせないことからこれらの事項の記載が要求されている。 不動産に関する事件については、対象物件の登記事項証明書の添付が必要である(民訴規則55条)。
※この「添付書類」の解説は、「訴状」の解説の一部です。
「添付書類」を含む「訴状」の記事については、「訴状」の概要を参照ください。
「添付書類」の例文・使い方・用例・文例
- 添付書類のページへのリンク