添付情報・登録免許税
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:55 UTC 版)
「質権設定登記」の記事における「添付情報・登録免許税」の解説
添付情報(不動産登記規則34条1項6号、一部)は、登記原因証明情報(不動産登記法61条・不動産登記令7条1項5号ロ)、登記義務者の登記識別情報(不動産登記法22条本文)又は登記済証及び、所有権を目的とする(根)質権設定登記の場合で書面申請のときには登記義務者の印鑑証明書(不動産登記令16条2項・不動産登記規則48条1項5号及び47条3号イ(1)、同令18条2項・同規則49条2項4号及び48条1項5号並びに47条3号イ(1))である。法人が申請人となる場合は更に代表者資格証明情報も原則として添付しなければならない(不動産登記令7条1項1号)。 一方、書面申請の場合でも所有権以外の権利を目的とする(根)質権設定又は転質の登記のときは印鑑証明書の添付は不要である(不動産登記令16条2項・不動産登記規則48条1項5号、同令18条2項・同規則49条2項4号及び48条1項5号)が、登記義務者が登記識別情報を提供できない場合には添付しなければならない(不動産登記規則47条3号ハ参照)。 (根)質権の目的たる不動産又は転質の場合における原(根)質権の目的たる不動産が農地又は採草放牧地(農地法2条1項)であるときで、質物を使用収益できない旨の定め(民法359条・356条)がないときは、農地法3条の許可書(不動産登記令7条1項5号ハ)を添付しなければならない。 賃借権に(根)質権を設定する場合、原賃借権に譲渡を許す旨の登記がされていなければ賃貸人の承諾が必要であり(民法612条1項参照)、原則として承諾証明情報が添付情報となる(不動産登記令7条1項5号ハ・同令別表40項申請情報ロ)。この承諾証明情報が書面(承諾書)である場合には、原則として作成者が記名押印し、当該押印に係る印鑑証明書を承諾書の一部として添付しなければならない(不動産登記令19条)。この印鑑証明書は当該承諾書の一部であるので、添付情報欄に「印鑑証明書」と格別に記載する必要はなく、作成後3か月以内のものでなければならないという制限はない。 登録免許税(不動産登記規則189条1項前段)は、(根)質権設定登記の場合、債権金額又は極度金額の1,000分の4である(登録免許税法別表第1-1(5))。一定の金額を目的としない債権を被担保債権とする場合、当該被担保債権の目的たるものの価格を債権額とみなす(登録免許税法11条1項)。 なお、端数処理など算出方法の通則については不動産登記#登録免許税を参照。 転質の登記の場合、不動産1個につき1,000円を納付する(登録免許税法別表第1-1(14))。
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