添付情報・登録免許税とは? わかりやすく解説

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添付情報・登録免許税

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:55 UTC 版)

質権設定登記」の記事における「添付情報・登録免許税」の解説

添付情報不動産登記規則341項6号一部)は、登記原因証明情報不動産登記法61条・不動産登記令7条1項5号ロ)、登記義務者登記識別情報不動産登記法22条本文)又は登記済証及び、所有権目的とする(根)質権設定登記場合書面申請ときには登記義務者印鑑証明書不動産登記令162項不動産登記規則48条1項5号及び473号イ(1)、同令182項・同規則492項4号及び48条1項5号並びに473号イ(1))である。法人申請人となる場合は更に代表者資格証明情報原則として添付しなければならない不動産登記令7条1項1号)。 一方書面申請場合でも所有権以外の権利目的とする(根)質権設定又は転質登記のときは印鑑証明書添付不要である(不動産登記令162項不動産登記規則48条1項5号、同令182項・同規則492項4号及び48条1項5号)が、登記義務者登記識別情報を提供できない場合には添付しなければならない不動産登記規則473号参照)。 (根)質権目的たる不動産又は転質場合における原(根)質権目的たる不動産農地又は採草放牧地農地法2条1項)であるときで、質物使用収益できない旨の定め民法359条・356条)がないときは、農地法3条許可書(不動産登記令7条1項5号ハ)を添付しなければならない賃借権に(根)質権設定する場合、原賃借権譲渡を許す旨の登記がされていなければ賃貸人承諾が必要であり(民法612条1項参照)、原則として承諾証明情報添付情報となる(不動産登記令7条1項5号ハ・同令別表40申請情報ロ)。この承諾証明情報書面承諾書)である場合には、原則として作成者記名押印し、当該押印係る印鑑証明書承諾書の一部として添付しなければならない不動産登記令19条)。この印鑑証明書当該承諾書の一部であるので、添付情報に「印鑑証明書」と格別に記載する要はなく、作成後3か月以内のものでなければならないという制限はない。 登録免許税不動産登記規則1891項前段)は、(根)質権設定登記場合債権金額又は極度金額の1,000分の4である(登録免許税法別表1-1(5))。一定の金額目的としない債権被担保債権とする場合当該被担保債権目的たるものの価格債権額とみなす(登録免許税法111項)。 なお、端数処理など算出方法通則については不動産登記#登録免許税参照転質登記場合不動産1個につき1,000円を納付する登録免許税法別表1-1(14))。

※この「添付情報・登録免許税」の解説は、「質権設定登記」の解説の一部です。
「添付情報・登録免許税」を含む「質権設定登記」の記事については、「質権設定登記」の概要を参照ください。

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