添付不要の場合とは? わかりやすく解説

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添付不要の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 02:24 UTC 版)

印鑑登録」の記事における「添付不要の場合」の解説

書面申請のときでも以下の場合には、条文において印鑑証明書添付不要とされている。 官公署登記権利者又は登記義務者となって登記の嘱託を行う場合 所有権登記名義人が登記義務者となって登記識別情報又は登記済証を提供又は添付して担保物権根抵当権及び根質権を除く)の債務者の変更登記又は更正登記申請する場合 申請を受ける登記所が、添付すべき印証明書作成する登記所同一であって法務大臣指定した登記所以外ののである場合 申請人又はその代表者もしくは代理人記名押印した申請書又は委任状について、公証人又はこれに準ずる者の認証受けた場合 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請についての申請書又は委任状記名押印したときに、裁判所書記官最高裁判所規則破産規則23条4項、民事再生規則272項など)で定めところにより作成したものが添付されている場合 申請人が不動産登記法22条規定により登記識別情報通知を受けることとなるときで、#添付必要の場合の6に該当する場合以外の場合 申請人が#添付必要の場合の1ないし9のいずれにも該当しないときで、上記6に該当しない場合復代理人によって登記申請するときに、委任による代理人復代理人の権限証する書面記名押印した場合当該代理人印鑑証明書について) このほか、添付必要の場合反対解釈などから、以下の場合には印鑑証明書添付不要である。 確定判決により登記申請を行う場合書式解説1-499頁) 所有権目的とする買戻設定をする登記申請を行う場合 所有権以外の権利目的とする買戻登記名義人が登記義務者となって登記申請をする場合 不動産売買先取特権保存民法340条)又は主である建物新築不動産工事先取特権保存民法338条)の登記申請を行う場合登記研究433-133頁)

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添付不要の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 02:24 UTC 版)

印鑑登録」の記事における「添付不要の場合」の解説

以下の場合には、条文等により印鑑証明書添付不要とされている。 同意書又は承諾書が官公署作成係る場合 申請を受ける登記所が、添付すべき印証明書作成する登記所同一であって法務大臣指定した登記所以外ののである場合 同意書又は承諾書について、公証人又はこれに準ずる者の認証受けた場合 裁判所によって選任された者がその職務上行う同意又は承諾についての同意書又は承諾書に記名押印したときに、裁判所書記官最高裁判所規則破産規則23条4項、民事再生規則272項など)で定めところにより作成したものが添付されている場合 承諾書等が公正証書として作成され場合登記研究146-42頁参照

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添付不要の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:25 UTC 版)

住所証明情報」の記事における「添付不要の場合」の解説

根拠先例であるもの所有権移転登記仮登記1957年昭和32年5月6日民甲879号通達)、未登記不動産につき処分制限登記の嘱託があった場合登記官職権でする所有権保存登記1957年昭和32年7月27日民甲1430号通達)などがある。 その他#添付すべき場合の「その他」の反対解釈として、新たに登記名義人が登場しない所有権更正登記については、添付不要である。具体的には、A・Bへの所有権移転登記をAへの移転登記更正する場合や、移転する持分のみを更正する場合などである。

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添付不要の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:38 UTC 版)

登記原因証明情報」の記事における「添付不要の場合」の解説

以下の登記申請する場合登記原因証明情報添付不要である。 所有権保存登記申請する場合で、敷地権付き区分建物について法742項に基づき申請するとき以外の場合(令7条3項1号処分禁止登記に遅れる登記の抹消申請するときで一定の場合(同令7条3項2号ないし4号混同原因として抵当権などの抹消登記申請する場合で、混同によって抵当権などが消滅したことが登記記録上明らかな場合登記研究690-221頁)。 法律によって権利承継生じた場合平成13年3月8日民二664号依命通知一発即答58頁) 法律によって権利承継生じた場合とは、例え年金福祉事業団から年金資金運用基金への権利承継年金福祉事業団解散及び業務承継に関する法律1条1項)に伴う抵当権移転登記申請する場合である。

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