添付不要の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 02:24 UTC 版)
書面申請のときでも以下の場合には、条文において印鑑証明書の添付は不要とされている。 官公署が登記権利者又は登記義務者となって登記の嘱託を行う場合 所有権の登記名義人が登記義務者となって、登記識別情報又は登記済証を提供又は添付して担保物権(根抵当権及び根質権を除く)の債務者の変更登記又は更正登記を申請する場合 申請を受ける登記所が、添付すべき印鑑証明書を作成する登記所と同一であって、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合 申請人又はその代表者もしくは代理人が記名押印した申請書又は委任状について、公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請についての申請書又は委任状に記名押印したときに、裁判所書記官が最高裁判所規則(破産規則23条4項、民事再生規則27条2項など)で定めるところにより作成したものが添付されている場合 申請人が不動産登記法22条の規定により登記識別情報の通知を受けることとなるときで、#添付必要の場合の6に該当する場合以外の場合 申請人が#添付必要の場合の1ないし9のいずれにも該当しないときで、上記6に該当しない場合。 復代理人によって登記を申請するときに、委任による代理人が復代理人の権限を証する書面に記名押印した場合(当該代理人の印鑑証明書について) このほか、添付必要の場合の反対解釈などから、以下の場合には印鑑証明書の添付は不要である。 確定判決により登記申請を行う場合(書式解説1-499頁) 所有権を目的とする買戻権の設定をする登記申請を行う場合 所有権以外の権利を目的とする買戻権の登記名義人が登記義務者となって登記の申請をする場合 不動産売買の先取特権保存(民法340条)又は主である建物新築の不動産工事の先取特権保存(民法338条)の登記申請を行う場合(登記研究433-133頁)
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添付不要の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 02:24 UTC 版)
以下の場合には、条文等により印鑑証明書の添付は不要とされている。 同意書又は承諾書が官公署の作成に係る場合 申請を受ける登記所が、添付すべき印鑑証明書を作成する登記所と同一であって、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合 同意書又は承諾書について、公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合 裁判所によって選任された者がその職務上行う同意又は承諾についての同意書又は承諾書に記名押印したときに、裁判所書記官が最高裁判所規則(破産規則23条4項、民事再生規則27条2項など)で定めるところにより作成したものが添付されている場合 承諾書等が公正証書として作成された場合(登記研究146-42頁参照)
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添付不要の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:25 UTC 版)
根拠が先例であるもの所有権移転登記の仮登記(1957年〈昭和32年〉5月6日民甲879号通達)、未登記不動産につき処分の制限の登記の嘱託があった場合に登記官が職権でする所有権保存登記(1957年〈昭和32年〉7月27日民甲1430号通達)などがある。 その他#添付すべき場合の「その他」の反対解釈として、新たに登記名義人が登場しない所有権更正登記については、添付は不要である。具体的には、A・Bへの所有権移転登記をAへの移転登記に更正する場合や、移転する持分のみを更正する場合などである。
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添付不要の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:38 UTC 版)
以下の登記を申請する場合、登記原因証明情報の添付は不要である。 所有権保存登記を申請する場合で、敷地権付き区分建物について法74条2項に基づき申請するとき以外の場合(令7条3項1号) 処分禁止の登記に遅れる登記の抹消を申請するときで一定の場合(同令7条3項2号ないし4号) 混同を原因として抵当権などの抹消登記を申請する場合で、混同によって抵当権などが消滅したことが登記記録上明らかな場合(登記研究690-221頁)。 法律によって権利承継が生じた場合(平成13年3月8日民二664号依命通知、一発即答58頁) 法律によって権利承継が生じた場合とは、例えば年金福祉事業団から年金資金運用基金への権利承継(年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律1条1項)に伴う抵当権移転登記を申請する場合である。
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