復代理人の権限とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 復代理人の権限の意味・解説 

復代理人の権限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/02 15:17 UTC 版)

代理 (日本法)」の記事における「復代理人の権限」の解説

復代理人本人代理人となるのであり(1061項)、代理人代理人になるわけではない復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限範囲内において、代理人同一権利有し義務を負う(1062項)。

※この「復代理人の権限」の解説は、「代理 (日本法)」の解説の一部です。
「復代理人の権限」を含む「代理 (日本法)」の記事については、「代理 (日本法)」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「復代理人の権限」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「復代理人の権限」の関連用語

復代理人の権限のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



復代理人の権限のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの代理 (日本法) (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS