復代理人の権限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/02 15:17 UTC 版)
復代理人は本人の代理人となるのであり(106条1項)、代理人の代理人になるわけではない。復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う(106条2項)。
※この「復代理人の権限」の解説は、「代理 (日本法)」の解説の一部です。
「復代理人の権限」を含む「代理 (日本法)」の記事については、「代理 (日本法)」の概要を参照ください。
- 復代理人の権限のページへのリンク