復代理人の選任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/02 15:17 UTC 版)
法定代理人の場合は本人から直接委任されているわけではないため、自己の責任で復代理人を選任することができる(105条前段)。ただし、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う(105条後段)。2017年の法改正で旧106条が105条となった(2020年4月1日施行)。 しかし、任意代理人(委任による代理人)の場合は本人がその者を見込んで代理権を与えているため、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない(104条)。2017年の改正前民法には任意代理人の場合は「その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。」(旧105条)という規定があったが、任意代理人の責任を選任及び監督に制限するのは不合理と批判されたため削除された。旧105条の削除により任意代理人の責任に関しては債務不履行の一般法理による責任が適用されることとなった。
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