復代理人の選任とは? わかりやすく解説

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復代理人の選任

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/02 15:17 UTC 版)

代理 (日本法)」の記事における「復代理人の選任」の解説

法定代理人場合本人から直接委任されているわけではないため、自己の責任復代理人選任することができる(105前段)。ただし、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う(105後段)。2017年法改正で旧106条が105となった2020年4月1日施行)。 しかし、任意代理人(委任による代理人)の場合本人がその者を見込んで代理権与えているため、本人許諾得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ復代理人選任することができない104条)。2017年改正民法には任意代理人の場合は「その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。」(旧105条)という規定があったが、任意代理人の責任選任及び監督制限するのは不合理批判されたため削除された。旧105条の削除により任意代理人の責任に関して債務不履行一般法理による責任適用されることとなった

※この「復代理人の選任」の解説は、「代理 (日本法)」の解説の一部です。
「復代理人の選任」を含む「代理 (日本法)」の記事については、「代理 (日本法)」の概要を参照ください。

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