添付の趣旨
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所有権に関する登記については、主に新たに所有権登記名義人が登場する場合において虚無人名義の登記を防止する目的で添付する。その理由として、1.不動産の正確な現況を公示して取引の安全を図るとともに、2.固定資産税の徴収を確実にするため、などが挙げられる。固定資産税は不動産の所有者に対して課税されるが、その所有者の判断基準の一つに登記簿がある(地方税法343条1項・2項)からである。
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添付の趣旨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:38 UTC 版)
不動産登記の趣旨の一つに不動産に関する権利を公示することがある(法1条)。登記によって公示されている権利に変動があった場合、変動を公示するためには原則として登記を申請又は嘱託しなければならない(法60条・116条など)。当該権利の変動を証明するために登記申請情報に添付するのが登記原因証明情報である。 この情報を添付することにより、形式的審査権しか有しない登記官が、登記の申請又は嘱託が却下事由である法25条8号及び9号に該当しないかどうかを判断することができる。 なお、民法176条は、物権の設定及び移転は当事者の意思表示のみにより効力を生じると規定しており、不動産登記法の情報(書面)を提供すべき規定は、民法176条に抵触するとの批判がある。しかし、不動産登記法にいう情報とは後述のとおり、法律行為などがあったために権利の変動が生じたという客観的な事項を内容とするのであって、「契約書」のような主観的なものである必要は必ずしもないことから、民法176条には抵触しないとされる(登記インターネット70-88頁参照)。
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