添付の趣旨とは? わかりやすく解説

添付の趣旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:25 UTC 版)

住所証明情報」の記事における「添付の趣旨」の解説

所有権に関する登記については、主に新たに所有権登記名義人が登場する場合において虚無人名義の登記防止する目的添付する。その理由として、1.不動産正確な現況公示して取引の安全を図るとともに、2.固定資産税徴収確実にするため、などが挙げられる固定資産税不動産所有者に対して課税されるが、その所有者判断基準一つ登記簿がある(地方税法3431項2項)からである。

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添付の趣旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:38 UTC 版)

登記原因証明情報」の記事における「添付の趣旨」の解説

不動産登記趣旨一つ不動産に関する権利公示することがある(法1条)。登記によって公示されている権利変動があった場合変動公示するためには原則として登記申請又は嘱託なければならない(法60条・116条など)。当該権利変動証明するために登記申請情報添付するのが登記原因証明情報である。 この情報添付することにより、形式的審査しか有しない登記官が、登記申請又は嘱託却下事由である法258号及び9号該当しないかどうか判断することができる。 なお、民法176条は、物権設定及び移転当事者意思表示のみにより効力生じると規定しており、不動産登記法情報書面)を提供すべき規定は、民法176条に抵触するとの批判がある。しかし、不動産登記法にいう情報とは後述のとおり、法律行為などがあったために権利変動生じたという客観的な事項内容とするのであって、「契約書のような主観的なのである要は必ずしもないことから、民法176条には抵触しないとされる登記インターネット70-88頁参照)。

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