添乗員には資格が必要とは? わかりやすく解説

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添乗員には資格が必要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/10 09:58 UTC 版)

添乗員」の記事における「添乗員には資格が必要」の解説

法令により、18歳以上と定められており、旅程管理を行う者のうち主任の者は国土交通大臣登録され研修機関日本旅行業協会全国旅行業協会日本添乗サービス協会、など)の行う旅程管理研修修了し、かつ所定添乗実務経験有した者でなくてはならない旅行業法第12条11)。これを旅程管理主任資格といい、国内旅行のみに添乗可能な国内旅程管理主任資格海外旅行国内旅行両方添乗可能な総合旅程管理主任資格とがある。 国家試験合格することですぐに資格の取得となる旅行業務取扱管理者違い旅程管理主任者は研修修了サブ補助添乗員実務経験資格取得条件となっていることが特徴である。旅行業務取扱管理者が各営業所一名選任されていれば旅行業務行えるが、旅程管理主任資格なければ単独添乗業務従事することはできない。なお、旅程管理主任資格有していても、旅行業務取扱管理者業務行えない、逆の場合然りである。 平成8年度の旅行業法改正以前旅行業務取扱管理者試験合格した者は、旅行業務旅程管理指定研修修了したみなされる。 なお複数添乗員がいる場合チーフ以外の添乗員、すなわちサブ添乗員場合は、資格持ったチーフ主任添乗員監督下にあることを条件資格不要である。この監督下にあるというのはチーフ添乗員指揮・命令従える状態にあるということであり、たとえばバス複数台での旅行場合チーフ指示を仰ぐことが容易であることからサブ添乗員資格は必要ではない。これに対して航空機列車を使う旅行バス以外の複数乗り物分かれる場合チーフ指示を仰ぐことが困難であり、サブ添乗員独自の判断要求されることから、単独でのチーフ添乗員業務と同様とみなされ必ず資格が必要とされている。

※この「添乗員には資格が必要」の解説は、「添乗員」の解説の一部です。
「添乗員には資格が必要」を含む「添乗員」の記事については、「添乗員」の概要を参照ください。

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