添乗員には資格が必要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/10 09:58 UTC 版)
法令により、18歳以上と定められており、旅程管理を行う者のうち主任の者は国土交通大臣に登録された研修機関(日本旅行業協会、全国旅行業協会、日本添乗サービス協会、など)の行う旅程管理研修を修了し、かつ所定の添乗実務経験を有した者でなくてはならない(旅行業法第12条の11)。これを旅程管理主任者資格といい、国内旅行のみに添乗可能な国内旅程管理主任者資格と海外旅行・国内旅行の両方に添乗可能な総合旅程管理主任者資格とがある。 国家試験に合格することですぐに資格の取得となる旅行業務取扱管理者と違い、旅程管理主任者は研修修了とサブ(補助)添乗員の実務経験が資格取得の条件となっていることが特徴である。旅行業務取扱管理者が各営業所に一名選任されていれば旅行業務は行えるが、旅程管理主任者資格がなければ単独で添乗業務に従事することはできない。なお、旅程管理主任者資格を有していても、旅行業務取扱管理者の業務は行えない、逆の場合も然りである。 平成8年度の旅行業法改正以前に旅行業務取扱管理者試験に合格した者は、旅行業務旅程管理指定研修を修了したとみなされる。 なお複数の添乗員がいる場合のチーフ以外の添乗員、すなわちサブ添乗員の場合は、資格を持ったチーフ(主任)添乗員の監督下にあることを条件に資格は不要である。この監督下にあるというのはチーフ添乗員の指揮・命令に従える状態にあるということであり、たとえばバス複数台での旅行の場合はチーフの指示を仰ぐことが容易であることからサブ添乗員に資格は必要ではない。これに対して、航空機や列車を使う旅行でバス以外の複数の乗り物に分かれる場合はチーフの指示を仰ぐことが困難であり、サブ添乗員独自の判断が要求されることから、単独でのチーフ添乗員業務と同様とみなされ必ず資格が必要とされている。
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