添付すべき場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:25 UTC 版)
根拠が法令であるもの表題部所有者の住所についての変更登記又は更正登記(令別表1項添付情報) 表題部所有者についての更正登記(令別表2項添付情報ロ) 表題登記(令別表4項添付情報ニ、令別表12項添付情報ニ) 合体による登記等(令別表13項添付情報ニ) 共用部分である旨の規約などの廃止に基づく建物の表題登記(不動産登記法58条6項・7項、同令別表21項添付情報ハ) 登記名義人の住所ついての変更登記又は更正登記(同令別表23項添付情報)この場合、住所を証する情報は登記原因証明情報として扱われる(法務局、登記名義人住所変更登記申請書、別紙・本人申請の場合及び注7参照)。登記名義人表示変更登記も参照。 所有権保存登記(同令別表28項添付情報ニ、同29項添付情報ハ) 所有権移転登記(同令別表30項添付情報ロ) 抵当証券が発行されている抵当権についての債務者の住所変更・更正登記で、不動産登記法64条2項の規定により債務者が単独で申請するもの(同令別表24項添付情報) 根拠が先例であるもの共有物分割における持分移転登記(1957年〈昭和32年〉5月10日民甲917号回答)、確定判決による所有権移転登記(1962年〈昭和37年〉7月28日民甲2116号通達)、官公署を登記義務者とする所有権移転登記を嘱託でする場合(1957年〈昭和32年〉5月6日民甲879号通達)などがある。これらは添付不要に思えるが、先例により原則どおり添付すべきであるとされたものである。 その他新たに所有権登記名義人が登場する所有権更正登記については、添付が必要である(登記研究391-110頁、登記インターネット68-182頁)。具体例としては、Aへの所有権移転登記をA・Bへの移転登記に更正する場合などである。
※この「添付すべき場合」の解説は、「住所証明情報」の解説の一部です。
「添付すべき場合」を含む「住所証明情報」の記事については、「住所証明情報」の概要を参照ください。
- 添付すべき場合のページへのリンク