添付情報(一部)
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登記原因証明情報(法61条、令7条1項5号ロ・同3項1号)敷地権付き区分建物につき、法74条2項の所有権保存登記を申請する場合にのみ添付情報となる(令別表29項添付情報ロ)。具体的には、売買契約書などである。なお、所有権取得証明情報(後述)は登記原因証明情報に実質的に含まれる。また、法人が申請人となる場合は更に代表者資格証明情報(令7条1項1号)も原則として添付しなければならない。 所有権取得証明情報相続人その他一般承継人が申請する場合には承継を証する情報(戸籍謄本など)、確定判決による場合には確定証明書のついた判決謄本、収用による場合には収用委員会の協議確認書謄本と補償金の受領証(又は供託受領証)、区分建物の場合には旧不動産登記法101条6項と同じ証明書(具体的には所有権譲渡証明書など。ただし、敷地権付き区分建物の場合は登記原因証明情報に実質的に含まれる。)、である(令別表28項添付情報イ・ロ・ハ、令29項添付情報イ)。なお、区分建物の場合の所有権取得証明情報が書面である場合には、原則として作成者が記名押印し、当該押印に係る印鑑証明書を当該書面の一部として添付しなければならない(1983年11月10日民三6400号通達第12-1-2)。この印鑑証明書は当該書面の一部であるので、添付情報欄に「印鑑証明書」と格別に記載する必要はなく、作成後3か月以内のものでなければならないという制限はない。 住所証明情報所有権に関する登記の一般原則に基づき、登記名義人となる者の住所を証する情報を添付しなければならない(令別表28項添付情報ニ、令29項添付情報ハ)。なお、判決により所有権保存登記を申請する場合でも、住所証明情報を添付しなければならない(1962年(昭和37年)7月28日民甲2116号通達)。 承諾証明情報敷地権付き区分建物につき、法74条2項の所有権保存登記を申請する場合には、敷地権登記名義人の敷地権移転に関する承諾証明情報を添付しなければならない(法74条2項後段、不動産登記令別表29項添付情報ロ)。敷地権が賃借権の場合、承諾は賃借人が行うが、当該賃借権に譲渡ができる旨の特約(法81条3号)がなければ、賃貸人の承諾証明情報も添付情報となる(令別表40項添付情報ロ)。 なお、これらの承諾証明情報が書面(承諾書)である場合には法務省令で定める場合(規則50条1項)を除き、作成者が記名押印し(令19条1項・令7条1項5号ハ)、当該承諾書が官公署の作成に係る場合その他法務省令で定める場合(規則50条2項及び規則48条1項1号ないし3号)を除き、作成者の押印に係る印鑑証明書を承諾書の一部として添付しなければならない(令19条2項)。この印鑑証明書は当該承諾書の一部であるので、添付情報欄に「印鑑証明書」と格別に記載する必要はなく、作成後3か月以内のものでなければならないという制限はない。 添付不要なもの所有権保存登記は不動産について初めてする所有権の登記なので、登記識別情報は存在しえないから添付は不要である。また、登記義務者が存在しないので、その印鑑証明書の添付も不要である(令16条2項・規則48条1項4号及び規則47条3号ホ、令18条2項・規則49条2項4号及び規則48条1項4号並びに規則47条3号ホ)。
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添付情報
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:35 UTC 版)
添付情報(不動産登記規則34条1項6号、一部) は、登記原因証明情報(不動産登記法61条・不動産登記令7条1項5号ロ)、登記義務者の登記識別情報(不動産登記法22条本文)又は登記済証及び、不動産の所有権登記名義人(設定者が該当しうる)が登記義務者となる場合で債務者の変更(債務者の交替による更改を含む。書式精義中巻-1132頁参照。)以外の場合は登記義務者の印鑑証明書(不動産登記令16条2項・不動産登記規則48条1項5号及び同規則47条3号イ(1)、同令18条2項・同規則49条2項4号及び48条1項5号並びに47条3号イ(1))である。法人が申請人となる場合は更に代表者資格証明情報(不動産登記令7条1項1号)も原則として添付しなければならない。 一方、書面申請の場合であっても、上記の場合以外は登記義務者の印鑑証明書の添付は原則として不要である(不動産登記令16条2項・不動産登記規則48条1項5号、同令18条2項・同規則49条2項4号及び48条1項5号)が、登記義務者が登記識別情報を提供できない場合には添付しなければならない(不動産登記規則47条3号ロ及びハ参照)。 変更登記を付記登記でする場合、利害関係人が存在するときはその承諾が必要であり(不動産登記法66条)、承諾証明情報が添付情報となる(不動産登記令別表25項添付情報ロ)。この承諾証明情報が書面(承諾書)である場合には、原則として作成者が記名押印し、当該押印に係る印鑑証明書を承諾書の一部として添付しなければならない(不動産登記令19条)。この印鑑証明書は当該承諾書の一部であるので、添付情報欄に「印鑑証明書」と格別に記載する必要はなく、作成後3か月以内のものでなければならないという制限はない。
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添付情報(規則34条1項6号、一部)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:40 UTC 版)
「登記名義人表示変更登記」の記事における「添付情報(規則34条1項6号、一部)」の解説
登記原因証明情報(法61条、令別表23項添付情報)である。単独申請であるので、登記識別情報を提供する必要はない(法22条本文参照)。また、書面申請の場合でも印鑑証明書の添付は不要である(令16条2項・規則48条1項5号、令18条2項・規則49条2項4号及び規則48条1項5号)。 なお、法人が申請人となる場合は代表者資格証明情報(令7条1項1号)も原則として添付しなければならない。ただし、登記原因証明情報が代表者資格証明情報を兼ねる場合があり、その場合は添付する必要はない。 登記原因証明情報の具体例は、以下のとおりである。いずれも変更の記載がなければならない。 自然人の住所移転の場合、住民票の写し等(登記研究86-40頁)更正登記の場合には登記記録上の住所に居住していないことを証する情報も必要となる場合がある(登記研究428-135頁) 他の不動産において登記名義人表示変更登記をした記載のある登記事項証明書は不可(登記研究476-141頁) 自然人の氏名変更の場合、戸籍謄本等(確定判決の正本や調停調書は該当しない)婚姻又は離婚を原因とする場合、住民票の写しも必要である(登記研究490-146頁)ただし、住民票の記載により変更事項が明らかである場合は、戸籍謄本等の添付は不要である(1965年(昭和40年)9月24日民甲2824号回答) 会社等の本店移転等や商号変更等の場合、登記事項証明書(書式解説-1059頁) なお、中間省略登記の場合、すべての変更を証するものでなければならない(登記研究470-98頁)。従って、住所を数回移転した場合、複数の情報が必要となる場合がある。 また、法人により申請を受ける登記所が、代表者の氏名及び住所を含む、当該法人の登記を受けた登記所と同一であり、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合には代表者資格証明情報の添付を省略できる(不動産登記規則36条1項1号)が、登記原因証明情報についてはそのような規定は存在しないが援用することは可能である。
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添付情報
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:34 UTC 版)
登記原因証明情報(法61条・令7条1項5号ロ)、登記義務者の登記識別情報(法22条本文)又は登記済証を添付する。法人が申請人となる場合は更に代表者資格証明情報(令7条1項1号)も原則として添付しなければならない。共同担保関係については#登録免許税で述べる。 一方、書面申請の場合であっても、登記義務者の印鑑証明書の添付は原則として不要である(令16条2項・規則48条1項5号、令18条2項・規則49条2項4号及び法48条1項5号)が、登記義務者が登記識別情報を提供できない場合には添付しなければならない(規則47条3号ハ参照)。 なお、代位弁済が任意代位である場合、債権者に代位するためには債権者の承諾が必要である(民法499条1項)が、当該債権者が登記申請人(登記義務者)となるので、承諾証明情報の添付は不要である。 また、債権譲渡を原因として抵当権移転登記を申請する場合、民法467条の第三者に対する対抗要件を具備したことを証する書面を添付する必要はない(1899年(明治32年)9月12日民刑1636号回答)。従って、登記記録上の抵当権移転登記は無効であるということがありうる(なお、不動産登記に公信力はない)。 民法393条による登記は「代位」という文言が登場するものの、不動産登記法でいう代位申請にはあたらない(法59条7号参照)ので、代位原因を証する情報(令7条1項3号)の添付は不要である。
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添付情報
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:38 UTC 版)
添付情報(規則34条1項6号、一部)は、所有権移転登記の原則どおり、登記原因証明情報(登記法61条)、登記義務者の登記識別情報(登記法22条本文)又は登記済証及び書面申請の場合には印鑑証明書(登記令16条2項・登記規則48条1項5号及び47条3号イ(1)、登記令18条2項・登記規則49条2項4号及び48条1項5号並びに47条3号イ(1))である。登記権利者の住所証明情報(不動産登記令別表30項添付情報ロ)も添付しなければならないとするのが先例(昭和32年5月10日民甲917号回答)である。なお、法人が申請人となる場合は更に代表者資格証明情報(登記令7条1項1号)も原則として添付しなければならない。 なお、農地又は採草放牧地(農地法2条1項)の共有物分割の場合、農地法3条の許可書(不動産登記令7条1項5号ハ)を添付しなければならない(昭和41年11月1日民甲2979号回答)。
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添付情報
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:38 UTC 版)
添付情報(登記規則34条1項6号、一部)は、登記原因証明情報(登記法61条)、共有者全員の登記識別情報(登記法22条本文)又は登記済証及び書面申請の場合は印鑑証明書(登記令16条2項・登記規則48条1項5号及び同規則47条3号イ(2)、同令18条2項・同規則49条2項4号及び同規則48条1項5号並びに同規則47条3号イ(2))である(昭和50年1月10日民三16号通達1(注)3及び4参照)。また、法人が申請人となる場合は更に代表者資格証明情報(登記令7条1項1号)も原則として添付しなければならない。 なお、変更登記を付記登記でする場合には登記上の利害関係人が存在するときはその承諾が必要であり(登記法66条)、承諾証明情報が添付情報となる(不動産登記令別表25項添付情報ロ)。この承諾証明情報を提供しないと、当該変更登記は主登記で実行され、利害関係人に共有物分割禁止の定めを対抗できなくなってしまう(登記法4条2項参照)。また、この承諾証明情報が書面(承諾書)である場合には、原則として作成者が記名押印し、当該押印に係る印鑑証明書を承諾書の一部として添付しなければならない(昭和31年11月2日民甲2530号通達参照、登記令19条)。この印鑑証明書は当該承諾書の一部であるので、添付情報欄に「印鑑証明書」と格別に記載する必要はなく、作成後3か月以内のものでなければならないという制限はない。
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添付情報(一部)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 14:57 UTC 版)
登記原因証明情報(法61条・令7条1項5号ロ)、登記義務者の登記識別情報(法22条本文)又は登記済証を添付する。法人が申請人となる場合は更に代表者資格証明情報(令7条1項1号)も原則として添付しなければならない。なお、書面申請の場合であっても、登記義務者の印鑑証明書の添付は原則不要である(令16条2項・規則48条1項5号、令18条2項・規則49条2項4号及び48条1項5号)が、登記義務者が登記識別情報を提供できない場合には添付しなければならない(規則47条3号ハ参照)。 抹消登記を申請する場合には登記上の利害関係人が存在するときはその承諾が必要であり(法68条)、承諾証明情報が添付情報となる(令別表26項添付情報ヘ)。この承諾証明情報が書面(承諾書)である場合には、原則として作成者が記名押印し(令19条1項・7条1項6号)、当該押印に係る印鑑証明書を承諾書の一部として添付しなければならない(令19条2項)。この印鑑証明書は当該承諾書の一部であるので、添付情報欄に「印鑑証明書」と格別に記載する必要はなく、作成後3か月以内のものでなければならないという制限はない。 混同を原因として抵当権抹消登記を申請する場合、混同によって抵当権が消滅したことが登記記録上明らかなときは、登記原因証明情報の添付は不要である(登記研究690-221頁)。
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添付情報(一部)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 08:40 UTC 版)
共同申請による場合、登記原因証明情報(不動産登記法61条・不動産登記令7条1項5号ロ)、登記義務者の登記識別情報(不動産登記法22条本文)又は登記済証及び書面申請の場合には印鑑証明書(不動産登記令16条2項・不動産登記規則48条1項5号及び同規則47条3号イ(1)、同令18条2項・同規則49条2項4号及び同規則48条1項5号並びに同規則47条3号イ(1))、登記権利者の住所証明情報(不動産登記令別表30項添付情報ロ)である。法人が申請人となる場合は更に代表者資格証明情報(不動産登記令7条1項1号)も原則として添付しなければならない。 上記のうち印鑑証明書については、遺贈及び死因贈与並びに「所有権者死亡」の場合、登記義務者が生存しないので、相続人又は遺言執行者のものを添付する。 なお、「所有権者死亡」の場合、登記義務者が生存しないので、申請人が相続人であることを証する情報(不動産登記令7条1項5号イ)を添付しなければならない。具体例は#死因贈与の場合と同じである。
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添付情報(一部)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:48 UTC 版)
登記原因証明情報(法61条・令7条1項5号ロ)、登記義務者の登記識別情報(法22条本文)又は登記済証及び、所有権を目的とする抵当権設定登記の場合で書面申請のときには登記義務者の印鑑証明書(令16条2項・規則48条1項5号及び47条3号イ(1)、令18条2項・規則49条2項4号及び48条1項5号並びに47条3号イ(1))を添付する。法人が申請人となる場合は更に代表者資格証明情報(令7条1項1号)も原則として添付しなければならない。 なお、書面申請の場合でも所有権以外の権利を目的とする抵当権設定のときは印鑑証明書の添付は不要である(令16条2項・規則48条1項5号、令18条2項・規則49条2項4号及び48条1項5号)が、登記義務者が登記識別情報を提供できない場合には添付しなければならない(規則47条3号ハ参照)。 また、抵当権の目的たる不動産が農地又は採草放牧地(農地法2条1項)である場合でも、農地法3条の許可書(令7条1項5号ハ)を添付する必要はない(登記研究54-32頁)。
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