添付情報とは? わかりやすく解説

添付情報(一部)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:27 UTC 版)

所有権保存登記」の記事における「添付情報(一部)」の解説

登記原因証明情報(法61条、令7条1項5号ロ・同3項1号敷地権付き区分建物につき、法742項所有権保存登記申請する場合にのみ添付情報となる(令別表29項添付情報ロ)。具体的には、売買契約書などである。なお、所有権取得証明情報後述)は登記原因証明情報実質的に含まれるまた、法人申請人となる場合は更に代表者資格証明情報(令7条1項1号)も原則として添付しなければならない所有権取得証明情報相続人その他一般承継人申請する場合には承継証する情報戸籍謄本など)、確定判決による場合には確定証明書のついた判決謄本収用による場合には収用委員会協議確認書謄本補償金受領証(又は供託受領証)、区分建物場合には旧不動産登記法101条6項と同じ証明書具体的に所有権譲渡証明書など。ただし、敷地権付き区分建物場合登記原因証明情報実質的に含まれる。)、である(令別表28項添付情報イ・ロ・ハ、令29項添付情報イ)。なお、区分建物場合所有権取得証明情報書面である場合には、原則として作成者記名押印し、当該押印係る印鑑証明書当該書面一部として添付しなければならない1983年11月10日民三6400号通達12-1-2)。この印鑑証明書当該書面一部であるので、添付情報に「印鑑証明書」と格別に記載する要はなく、作成後3か月以内のものでなければならないという制限はない。 住所証明情報所有権に関する登記一般原則に基づき登記名義人となる者の住所証する情報添付しなければならない(令別表28項添付情報ニ、令29項添付情報ハ)。なお、判決により所有権保存登記申請する場合でも、住所証明情報添付しなければならない1962年昭和37年7月28日民甲2116号通達)。 承諾証明情報敷地権付き区分建物につき、法742項所有権保存登記申請する場合には、敷地権登記名義人の敷地権移転に関する承諾証明情報添付しなければならない(法742項後段不動産登記令別表29項添付情報ロ)。敷地権賃借権場合承諾賃借人が行うが、当該賃借権譲渡ができる旨の特約(法813号)がなければ賃貸人承諾証明情報も添付情報となる(令別表40項添付情報ロ)。 なお、これらの承諾証明情報書面承諾書)である場合には法務省令定め場合規則501項)を除き作成者記名押印し(令191項・令7条1項5号ハ)、当該承諾書が官公署作成係る場合その他法務省令定め場合規則502項及び規則48条1項1号ないし3号)を除き作成者押印係る印鑑証明書承諾書の一部として添付しなければならない(令192項)。この印鑑証明書当該承諾書の一部であるので、添付情報に「印鑑証明書」と格別に記載する要はなく、作成後3か月以内のものでなければならないという制限はない。 添付不要なもの所有権保存登記不動産について初めてする所有権登記なので、登記識別情報存在しえないから添付不要である。また、登記義務者存在しないので、その印鑑証明書添付不要である(令162項規則48条1項4号及び規則473号ホ、令182項規則492項4号及び規則48条1項4号並びに規則473号ホ)。

※この「添付情報(一部)」の解説は、「所有権保存登記」の解説の一部です。
「添付情報(一部)」を含む「所有権保存登記」の記事については、「所有権保存登記」の概要を参照ください。


添付情報

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:35 UTC 版)

抵当権変更登記」の記事における「添付情報」の解説

添付情報(不動産登記規則341項6号一部) は、登記原因証明情報不動産登記法61条・不動産登記令7条1項5号ロ)、登記義務者登記識別情報不動産登記法22条本文)又は登記済証及び、不動産所有権登記名義人(設定者該当しうる)が登記義務者となる場合債務者の変更債務者の交替による更改を含む。書式精義中巻-1132頁参照。)以外の場合登記義務者印鑑証明書不動産登記令162項不動産登記規則48条1項5号及び同規則473号(1)、同令182項・同規則492項4号及び48条1項5号並びに473号(1))である。法人申請人となる場合は更に代表者資格証明情報不動産登記令7条1項1号)も原則として添付しなければならない一方書面申請場合であっても上記場合以外は登記義務者印鑑証明書添付原則として不要である(不動産登記令162項不動産登記規則48条1項5号、同令182項・同規則492項4号及び48条1項5号)が、登記義務者登記識別情報を提供できない場合には添付しなければならない不動産登記規則473号ロ及びハ参照)。 変更登記付記登記でする場合利害関係人存在するときはその承諾が必要であり(不動産登記法66条)、承諾証明情報が添付情報となる(不動産登記令別表25項添付情報ロ)。この承諾証明情報書面承諾書)である場合には、原則として作成者記名押印し、当該押印係る印鑑証明書承諾書の一部として添付しなければならない不動産登記令19条)。この印鑑証明書当該承諾書の一部であるので、添付情報に「印鑑証明書」と格別に記載する要はなく、作成後3か月以内のものでなければならないという制限はない。

※この「添付情報」の解説は、「抵当権変更登記」の解説の一部です。
「添付情報」を含む「抵当権変更登記」の記事については、「抵当権変更登記」の概要を参照ください。


添付情報(規則34条1項6号、一部)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:40 UTC 版)

登記名義人表示変更登記」の記事における「添付情報(規則341項6号一部)」の解説

登記原因証明情報(法61条、令別表23項添付情報)である。単独申請であるので、登記識別情報提供する要はない(法22条本文参照)。また、書面申請場合でも印鑑証明書添付不要である(令162項規則48条1項5号、令182項規則492項4号及び規則48条1項5号)。 なお、法人申請人となる場合代表者資格証明情報(令7条1項1号)も原則として添付しなければならない。ただし、登記原因証明情報代表者資格証明情報兼ね場合があり、その場合は添付する要はない。 登記原因証明情報具体例は、以下のとおりである。いずれも変更記載なければならない自然人住所移転場合住民票写し等(登記研究86-40頁)更正登記場合には登記記録上の住所居住していないことを証する情報も必要となる場合がある(登記研究428-135頁) 他の不動産において登記名義人表示変更登記をした記載のある登記事項証明書不可登記研究476-141頁) 自然人氏名変更の場合戸籍謄本等(確定判決正本調停調書該当しない婚姻又は離婚原因とする場合住民票写しも必要である(登記研究490-146頁)ただし、住民票の記載により変更事項が明らかである場合は、戸籍謄本等の添付不要である(1965年昭和40年9月24日民甲2824号回答会社等の本店移転等や商号変更等の場合登記事項証明書書式解説-1059頁) なお、中間省略登記場合すべての変更証するものでなければならない登記研究470-98頁)。従って、住所数回移転した場合複数情報が必要となる場合がある。 また、法人により申請を受ける登記所が、代表者氏名及び住所を含む、当該法人登記受けた登記所同一であり、法務大臣指定した登記所以外ののである場合には代表者資格証明情報添付省略できる不動産登記規則361項1号)が、登記原因証明情報についてはそのような規定存在しない援用することは可能である。

※この「添付情報(規則34条1項6号、一部)」の解説は、「登記名義人表示変更登記」の解説の一部です。
「添付情報(規則34条1項6号、一部)」を含む「登記名義人表示変更登記」の記事については、「登記名義人表示変更登記」の概要を参照ください。


添付情報

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:34 UTC 版)

抵当権移転登記」の記事における「添付情報」の解説

登記原因証明情報(法61条・令7条1項5号ロ)、登記義務者登記識別情報(法22条本文)又は登記済証添付する法人申請人となる場合は更に代表者資格証明情報(令7条1項1号)も原則として添付しなければならない共同担保関係については#登録免許税述べる。 一方書面申請場合であっても登記義務者印鑑証明書添付原則として不要である(令162項規則48条1項5号、令182項規則492項4号及び法48条1項5号)が、登記義務者登記識別情報を提供できない場合には添付しなければならない規則473号参照)。 なお、代位弁済任意代位である場合債権者代位するためには債権者承諾が必要である(民法499条1項)が、当該債権者登記申請人登記義務者)となるので、承諾証明情報添付不要である。 また、債権譲渡原因として抵当権移転登記申請する場合民法467条の第三者対す対抗要件具備したことを証する書面添付する要はない(1899年明治32年9月12日民刑1636号回答)。従って、登記記録上の抵当権移転登記無効であるということありうる(なお、不動産登記公信力はない)。 民法393条による登記は「代位」という文言登場するものの、不動産登記法でいう代位申請にはあたらない(法597号参照)ので、代位原因証する情報(令7条1項3号)の添付不要である。

※この「添付情報」の解説は、「抵当権移転登記」の解説の一部です。
「添付情報」を含む「抵当権移転登記」の記事については、「抵当権移転登記」の概要を参照ください。


添付情報

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:38 UTC 版)

共有物分割」の記事における「添付情報」の解説

添付情報(規則341項6号一部)は、所有権移転登記原則どおり、登記原因証明情報登記法61条)、登記義務者登記識別情報登記法22条本文)又は登記済証及び書面申請場合には印鑑証明書登記162項登記規則48条1項5号及び473号(1)登記182項登記規則492項4号及び48条1項5号並びに473号(1))である。登記権利者住所証明情報不動産登記令別表30項添付情報ロ)も添付しなければならないとするのが先例昭和32年5月10日民甲917号回答)である。なお、法人申請人となる場合は更に代表者資格証明情報登記令7条1項1号)も原則として添付しなければならない。 なお、農地又は採草放牧地農地法2条1項)の共有物分割場合農地法3条許可書(不動産登記令7条1項5号ハ)を添付しなければならない昭和41年11月1日民甲2979号回答)。

※この「添付情報」の解説は、「共有物分割」の解説の一部です。
「添付情報」を含む「共有物分割」の記事については、「共有物分割」の概要を参照ください。


添付情報

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:38 UTC 版)

共有物分割」の記事における「添付情報」の解説

添付情報(登記規則341項6号一部)は、登記原因証明情報登記法61条)、共有者全員登記識別情報登記法22条本文)又は登記済証及び書面申請場合印鑑証明書登記162項登記規則48条1項5号及び同規則473号(2)、同令182項・同規則492項4号及び同規則48条1項5号並びに規則473号(2))である(昭和50年1月10日民三16号通達1(注)3及び4参照)。また、法人申請人となる場合は更に代表者資格証明情報登記令7条1項1号)も原則として添付しなければならない。 なお、変更登記付記登記でする場合には登記上の利害関係人存在するときはその承諾が必要であり(登記法66条)、承諾証明情報が添付情報となる(不動産登記令別表25項添付情報ロ)。この承諾証明情報提供しないと、当該変更登記は主登記実行され利害関係人共有物分割禁止の定め対抗できなくなってしまう(登記法4条2項参照)。また、この承諾証明情報書面承諾書)である場合には、原則として作成者記名押印し、当該押印係る印鑑証明書承諾書の一部として添付しなければならない昭和31年11月2日民甲2530号通達参照登記19条)。この印鑑証明書当該承諾書の一部であるので、添付情報に「印鑑証明書」と格別に記載する要はなく、作成後3か月以内のものでなければならないという制限はない。

※この「添付情報」の解説は、「共有物分割」の解説の一部です。
「添付情報」を含む「共有物分割」の記事については、「共有物分割」の概要を参照ください。


添付情報(一部)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 14:57 UTC 版)

抹消登記」の記事における「添付情報(一部)」の解説

登記原因証明情報(法61条・令7条1項5号ロ)、登記義務者登記識別情報(法22条本文)又は登記済証添付する法人申請人となる場合は更に代表者資格証明情報(令7条1項1号)も原則として添付しなければならない。なお、書面申請場合であっても登記義務者印鑑証明書添付原則不要である(令162項規則48条1項5号、令182項規則492項4号及び48条1項5号)が、登記義務者登記識別情報を提供できない場合には添付しなければならない規則473号参照)。 抹消登記申請する場合には登記上の利害関係人存在するときはその承諾が必要であり(法68条)、承諾証明情報が添付情報となる(令別表26項添付情報ヘ)。この承諾証明情報書面承諾書)である場合には、原則として作成者記名押印し(令191項・7条1項6号)、当該押印係る印鑑証明書承諾書の一部として添付しなければならない(令192項)。この印鑑証明書当該承諾書の一部であるので、添付情報に「印鑑証明書」と格別に記載する要はなく、作成後3か月以内のものでなければならないという制限はない。 混同原因として抵当権抹消登記申請する場合混同によって抵当権消滅したことが登記記録上明らかなときは、登記原因証明情報添付不要である(登記研究690-221頁)。

※この「添付情報(一部)」の解説は、「抹消登記」の解説の一部です。
「添付情報(一部)」を含む「抹消登記」の記事については、「抹消登記」の概要を参照ください。


添付情報(一部)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 08:40 UTC 版)

所有権移転登記」の記事における「添付情報(一部)」の解説

共同申請による場合登記原因証明情報不動産登記法61条・不動産登記令7条1項5号ロ)、登記義務者登記識別情報不動産登記法22条本文)又は登記済証及び書面申請場合には印鑑証明書不動産登記令162項不動産登記規則48条1項5号及び同規則473号(1)、同令182項・同規則492項4号及び同規則48条1項5号並びに規則473号(1))、登記権利者住所証明情報不動産登記令別表30項添付情報ロ)である。法人申請人となる場合は更に代表者資格証明情報不動産登記令7条1項1号)も原則として添付しなければならない上記のうち印鑑証明書については、遺贈及び死因贈与並びに所有権死亡」の場合登記義務者生存しないので、相続人又は遺言執行者のものを添付する。 なお、「所有権死亡」の場合登記義務者生存しないので、申請人が相続人であることを証する情報不動産登記令7条1項5号イ)を添付しなければならない具体例は#死因贈与場合と同じである。

※この「添付情報(一部)」の解説は、「所有権移転登記」の解説の一部です。
「添付情報(一部)」を含む「所有権移転登記」の記事については、「所有権移転登記」の概要を参照ください。


添付情報(一部)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:48 UTC 版)

抵当権設定登記」の記事における「添付情報(一部)」の解説

登記原因証明情報(法61条・令7条1項5号ロ)、登記義務者登記識別情報(法22条本文)又は登記済証及び、所有権目的とする抵当権設定登記場合書面申請ときには登記義務者印鑑証明書(令162項規則48条1項5号及び473号(1)、令182項規則492項4号及び48条1項5号並びに473号(1))を添付する法人申請人となる場合は更に代表者資格証明情報(令7条1項1号)も原則として添付しなければならない。 なお、書面申請場合でも所有権以外の権利目的とする抵当権設定のときは印鑑証明書添付不要である(令162項規則48条1項5号、令182項規則492項4号及び48条1項5号)が、登記義務者登記識別情報を提供できない場合には添付しなければならない規則473号参照)。 また、抵当権目的たる不動産農地又は採草放牧地農地法2条1項)である場合でも、農地法3条許可書(令7条1項5号ハ)を添付する要はない(登記研究54-32頁)。

※この「添付情報(一部)」の解説は、「抵当権設定登記」の解説の一部です。
「添付情報(一部)」を含む「抵当権設定登記」の記事については、「抵当権設定登記」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「添付情報」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「添付情報」の関連用語

添付情報のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



添付情報のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの所有権保存登記 (改訂履歴)、抵当権変更登記 (改訂履歴)、登記名義人表示変更登記 (改訂履歴)、抵当権移転登記 (改訂履歴)、共有物分割 (改訂履歴)、抹消登記 (改訂履歴)、所有権移転登記 (改訂履歴)、抵当権設定登記 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS