死亡などによる権利抹消登記とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 死亡などによる権利抹消登記の意味・解説 

死亡などによる権利抹消登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 14:57 UTC 版)

抹消登記」の記事における「死亡などによる権利抹消登記」の解説

抹消できる登記 所有権以外の権利である。所有権について死亡又は解散により権利消滅した場合所有権抹消登記ではなく所有権移転登記をする。具体的な手続き所有権移転登記#特定承継参照登記申請情報一部原則は#抵当権抹消登記と同様である。異なる点を以下に述べる。 登記原因及びその日付(令3条6号)は、例え抵当権者の死亡による抹消登記なら、登記原因は「抵当権死亡」であり、日付死亡の日である。 添付情報不動産登記規則341項6号一部)は、死亡又は解散事実を示す登記原因証明情報(法61条・令7条1項5号ロ)である。具体的に戸籍謄本登記事項証明書などである。登記上の利害関係人存在するときはその承諾証明情報添付する(令別表26添付情報ヘ)。この承諾証明情報書面承諾書)である場合には、原則として作成者記名押印し、当該押印係る印鑑証明書承諾書の一部として添付しなければならない昭和31年11月2日民甲2530号通達)。この印鑑証明書当該承諾書の一部であるので、添付情報に「印鑑証明書」と格別に記載する要はなく、作成後3か月以内のものでなければならないという制限はない。なお、登記義務者登記識別情報添付不要である(法22条本文参照)。 抹消登記の実行 登記官は、権利消滅定めにより権利抹消登記をするときは、当該権利消滅定め登記をも抹消しなければならない規則149条)。

※この「死亡などによる権利抹消登記」の解説は、「抹消登記」の解説の一部です。
「死亡などによる権利抹消登記」を含む「抹消登記」の記事については、「抹消登記」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「死亡などによる権利抹消登記」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「死亡などによる権利抹消登記」の関連用語

1
登記の抹消 百科事典
8% |||||

死亡などによる権利抹消登記のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



死亡などによる権利抹消登記のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの抹消登記 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS