死亡などによる権利抹消登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 14:57 UTC 版)
「抹消登記」の記事における「死亡などによる権利抹消登記」の解説
抹消できる登記 所有権以外の権利である。所有権について死亡又は解散により権利が消滅した場合、所有権抹消登記ではなく所有権移転登記をする。具体的な手続きは所有権移転登記#特定承継を参照。 登記申請情報(一部) 原則は#抵当権抹消登記と同様である。異なる点を以下に述べる。 登記原因及びその日付(令3条6号)は、例えば抵当権者の死亡による抹消登記なら、登記の原因は「抵当権者死亡」であり、日付は死亡の日である。 添付情報(不動産登記規則34条1項6号、一部)は、死亡又は解散の事実を示す登記原因証明情報(法61条・令7条1項5号ロ)である。具体的には戸籍謄本や登記事項証明書などである。登記上の利害関係人が存在するときはその承諾証明情報を添付する(令別表26項添付情報ヘ)。この承諾証明情報が書面(承諾書)である場合には、原則として作成者が記名押印し、当該押印に係る印鑑証明書を承諾書の一部として添付しなければならない(昭和31年11月2日民甲2530号通達)。この印鑑証明書は当該承諾書の一部であるので、添付情報欄に「印鑑証明書」と格別に記載する必要はなく、作成後3か月以内のものでなければならないという制限はない。なお、登記義務者の登記識別情報の添付は不要である(法22条本文参照)。 抹消登記の実行 登記官は、権利消滅の定めにより権利の抹消登記をするときは、当該権利消滅の定めの登記をも抹消しなければならない(規則149条)。
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