死亡に関する給付とは? わかりやすく解説

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死亡に関する給付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/13 05:17 UTC 版)

日雇健康保険」の記事における「死亡に関する給付」の解説

日雇特例被保険者本人死亡した場合において、以下のいずれかに該当するときは、その者により生計維持していた者であって埋葬を行う者に対し5万円の埋葬料支給される(第1361項施行令第35条)。 本人死亡者)が療養の給付同様の保険料納付要件満たすとき 本人死亡の際、本人療養の給付等受けていたとき(死亡原因当該療養の給付係る傷病である必要はない。以下同じ) 本人療養の給付等を受けなくなった日後3月以内であったとき 日雇特例被保険者被扶養者死亡した場合においては療養の給付同様の保険料納付要件満たした場合は、家族埋葬料として5万円が支給される(第143条)。 日雇特例被保険者本人死亡した場合において、埋葬料支給を受けるべき者がない場合においては埋葬行った者に対し埋葬料範囲内で、その埋葬要した費用相当する額(埋葬費)が支給される(第1362項)。

※この「死亡に関する給付」の解説は、「日雇健康保険」の解説の一部です。
「死亡に関する給付」を含む「日雇健康保険」の記事については、「日雇健康保険」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの日雇健康保険 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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