死亡に関する給付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/13 05:17 UTC 版)
日雇特例被保険者本人が死亡した場合において、以下のいずれかに該当するときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行う者に対し、5万円の埋葬料が支給される(第136条1項、施行令第35条)。 本人(死亡者)が療養の給付と同様の保険料納付要件を満たすとき 本人の死亡の際、本人が療養の給付等を受けていたとき(死亡の原因が当該療養の給付に係る傷病である必要はない。以下同じ) 本人が療養の給付等を受けなくなった日後3月以内であったとき 日雇特例被保険者の被扶養者が死亡した場合においては、療養の給付と同様の保険料納付要件を満たした場合は、家族埋葬料として5万円が支給される(第143条)。 日雇特例被保険者本人が死亡した場合において、埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、埋葬料の範囲内で、その埋葬に要した費用に相当する額(埋葬費)が支給される(第136条2項)。
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