埋葬費
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 00:44 UTC 版)
第100条1項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額(埋葬費)を支給する(第100条2項)。資格喪失後の給付についても同様である。また埋葬料同様、死亡の原因は問われない。 「埋葬を行った者」には、その被保険者に、全然生計を維持していなかった父母又は兄弟姉妹或は子等が現に埋葬を行なった場合には当然含まれる(昭和26年6月28日保文発2162号)。 「埋葬に要した費用」とは、埋葬に直接要した実費額とする。これは、霊柩代又は借料、霊柩運搬人夫賃、葬式の際における死者霊前供物代、僧侶の謝礼等の如きものを指す(昭和2年2月28日保理765号)。なお入院患者が死亡し自宅まで移送する費用は含まない(昭和2年4月18日発925号)。
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