給付制限・不正利得の徴収とは? わかりやすく解説

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給付制限・不正利得の徴収

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 03:15 UTC 版)

健康保険」の記事における「給付制限・不正利得の徴収」の解説

被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意犯罪行為により、又は故意給付事由生じさせたときは、当該給付事由係る保険給付行われない絶対的給付制限、第116条)。被扶養者についても同様である(第112条)。ただしこれらの場合であっても埋葬料埋葬費)については支給する扱いとなっている。 絶対的給付制限を行うには、行為遂行中に事故発生したという関係のみでは不十分で、その行為事故発生主たる原因であると考え相当因果関係両者の間にあることが必要である(昭和35年4月27日保分発3030号)。 自殺未遂場合は、保険給付行わないが、精神疾患等に起因する自殺未遂については、「故意」にあたらないとして保険給付行われる被保険者被扶養者を「自己の故意犯罪行為」によって負傷させた場合原則として被扶養者保険給付対象とならない。ただし配偶者たる被保険者暴力により負傷した被扶養者申し出たときは、被扶養者から外れるまでの間に緊急的に受診した場合保険給付対象となる。 被保険者闘争泥酔又は著し不行跡によって給付事由生じさせたときは、当該給付事由係る保険給付はその全部又は一部行わないことができる(相対的給付制限、第117条)。保険給付を受ける者が正当な理由なく文書その他の物件提出若しくは提出命令従わず、又は職員質問若しくは診断対し答弁もしくは受診拒んだときも同様である。 ここでいう給付事由」とは、「闘争泥酔又は著し不行跡」によってその際生じさせた給付事由をいう。したがって被保険者であり数日前闘争しことがある幸いにしてその当時においては何等給付事由生じなかった後に一方がこの怒り晴らそうとして数日後不意に危害加えられたものについては「闘争によって給付事由生じさせた」場合には該当しない昭和2年4月27日保理1956号)。 被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なく療養に関する指示従わないときは、保険給付一部行わないことができる(一部制限、第119条)。 保険者は、偽りその他不正行為により、保険給付を受け、または受けようとした者に対し6月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金全部または一部支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正行為があった日から1年経過したときは、当該給付制限を行うことはできない(第120条)。 偽りその他不正の行為によって保険給付受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付価額全部又は一部徴収することができる(第581項)。この場合において、事業主虚偽報告若しくは証明をし、又は保険医若しくは主治医が、保険者提出されるべき診断書虚偽記載したため、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、当該事業主保険医又は主治医対し保険給付受けた者に連帯して前項徴収金を納付すべきことを命ずることができる(第582項)。 保険者は、保険医療機関保険薬局指定訪問看護事業者偽りその他不正の行為によって療養の給付等に関する費用支払受けたときは、当該保険医療機関保険薬局指定訪問看護事業者対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額の40%を支払わせることができる(第583項)。

※この「給付制限・不正利得の徴収」の解説は、「健康保険」の解説の一部です。
「給付制限・不正利得の徴収」を含む「健康保険」の記事については、「健康保険」の概要を参照ください。

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