給付対象者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 00:22 UTC 版)
第2次補正予算の案が閣議決定された2008年12月20日付けで、総務省から都道府県・指定都市に、定額給付金給付事業に関する通知が出された。年齢などの基準日は2009年2月1日と定められた。 日本に住所がある者と日本に適法に在留する外国人(「短期滞在」者を除く)が給付対象である。外国人でも不法滞在者は除外され、日本人でも在外邦人は対象外。日本国籍の有無や納税義務の有無とは無関係な条件となっている。 対象者の条件の詳細は次のとおり。 住民基本台帳に記録されている者(日本国内で生活していたが、基準日より前に記録が消除されたために、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者は、申請受付期間内に新たに記録されれば対象者となる)。 外国人登録原票に登録されている者のうち、特別永住者、または「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格を有して在留する者(出生等により在留資格を有することなく在留することができる者を含む)。ただし、「短期滞在」の在留資格で在留する者(観光、スポーツ、見学、研修、講習または会合・会議への参加、業務連絡、その他これに類似する活動の「短期滞在」の資格で在留する外国人)は対象外。 当時は外国人住民について住民基本台帳制度は行われていなかった。。
※この「給付対象者」の解説は、「定額給付金」の解説の一部です。
「給付対象者」を含む「定額給付金」の記事については、「定額給付金」の概要を参照ください。
- 給付対象者のページへのリンク