居宅の場合介護給付相当/都道府県が介護保険法上の指定を行った指定居宅介護支援事業者に依頼を行う。指定居宅介護支援事業者所属の介護支援専門員が、ケアマネジメントを行う。予防給付相当/居住地域内の地域包括支援センターの保健師または経験ある看護師が予防給付対象者のためのケアプランを策定し、ケアマネジメントを行う。ただし委託の方法で、指定居宅介護支援事業所にケアマネジメントを行わせることも可能である。施設入所の場合とは? わかりやすく解説

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居宅(在宅)の場合介護給付相当(要介護1〜5)/都道府県が介護保険法上の指定を行った指定居宅介護支援事業者に依頼を行う。指定居宅介護支援事業者所属の介護支援専門員が、ケアマネジメントを行う。予防給付相当(要支援1・2)/居住地域内(住民票がある地域)の地域包括支援センターの保健師または経験ある看護師が予防給付対象者のためのケアプランを策定し、ケアマネジメントを行う。ただし委託の方法で、指定居宅介護支援事業所にケアマネジメントを行わせることも可能である。施設入所の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/08 01:36 UTC 版)

ケアマネジメント」の記事における「居宅在宅)の場合介護給付相当(要介護1〜5)/都道府県介護保険法上の指定行った指定居宅介護支援事業者依頼を行う。指定居宅介護支援事業者所属介護支援専門員が、ケアマネジメントを行う。予防給付相当(要支援1・2)/居住地域内(住民票がある地域)の地域包括支援センター保健師または経験ある看護師予防給付対象者のためのケアプラン策定しケアマネジメントを行う。ただし委託方法で、指定居宅介護支援事業所にケアマネジメント行わせることも可能である。施設入所場合」の解説

当該介護保険施設指定介護老人福祉施設介護老人保健施設指定介護療養型医療施設)に入所契約し実際に入所した場合施設勤務介護支援専門員ケアマネジメントを行う。なお、要介護1〜5の利用者入所できるので、予防給付の者は原則として入所できない(ただし旧措置制度による現入所者で、一定の移行期間要支援1・2と判定された者も例外的に入所継続が可能であったが、この措置平成21年3月をもって終了した)。

※この「居宅(在宅)の場合介護給付相当(要介護1〜5)/都道府県が介護保険法上の指定を行った指定居宅介護支援事業者に依頼を行う。指定居宅介護支援事業者所属の介護支援専門員が、ケアマネジメントを行う。予防給付相当(要支援1・2)/居住地域内(住民票がある地域)の地域包括支援センターの保健師または経験ある看護師が予防給付対象者のためのケアプランを策定し、ケアマネジメントを行う。ただし委託の方法で、指定居宅介護支援事業所にケアマネジメントを行わせることも可能である。施設入所の場合」の解説は、「ケアマネジメント」の解説の一部です。
「居宅(在宅)の場合介護給付相当(要介護1〜5)/都道府県が介護保険法上の指定を行った指定居宅介護支援事業者に依頼を行う。指定居宅介護支援事業者所属の介護支援専門員が、ケアマネジメントを行う。予防給付相当(要支援1・2)/居住地域内(住民票がある地域)の地域包括支援センターの保健師または経験ある看護師が予防給付対象者のためのケアプランを策定し、ケアマネジメントを行う。ただし委託の方法で、指定居宅介護支援事業所にケアマネジメントを行わせることも可能である。施設入所の場合」を含む「ケアマネジメント」の記事については、「ケアマネジメント」の概要を参照ください。

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