居宅サービス事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 06:16 UTC 版)
「介護サービス事業者の種類」の記事における「居宅サービス事業」の解説
介護保険法第8条において居宅サービスは以下に定義される。 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与および特定福祉用具販売 指定居宅サービス事業者は居宅サービスとしてをこれらを提供する。 介護保険法第70条において都道府県が居宅サービス事業者の指定・監督を行う。 居宅サービス事業は事業所ごとに常勤の管理者を置く必要があり、専らその職務に従事する必要があるが、ほかの職務の兼務も認められる。
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