居宅サービス事業とは? わかりやすく解説

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居宅サービス事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 06:16 UTC 版)

介護サービス事業者の種類」の記事における「居宅サービス事業」の解説

介護保険法第8条において居宅サービスは以下に定義される訪問介護訪問入浴介護訪問看護訪問リハビリテーション居宅療養管理指導通所介護通所リハビリテーション短期入所生活介護短期入所療養介護特定施設入居者生活介護福祉用具貸与および特定福祉用具販売 指定居宅サービス事業者は居宅サービスとしてをこれらを提供する介護保険法70条において都道府県が居宅サービス事業者の指定監督を行う。 居宅サービス事業は事業所ごとに常勤管理者を置く必要があり、専らその職務従事する必要があるが、ほかの職務兼務認められる

※この「居宅サービス事業」の解説は、「介護サービス事業者の種類」の解説の一部です。
「居宅サービス事業」を含む「介護サービス事業者の種類」の記事については、「介護サービス事業者の種類」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの介護サービス事業者の種類 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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