つうしょ‐かいご【通所介護】
読み方:つうしょかいご
通所介護(デイサービス)
デイサービス
(通所介護 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/10/04 07:06 UTC 版)
デイサービスは、施設に入所せず、昼間に日帰りで利用できる通所介護サービスのこと。主に高齢者などの要介護者や障害者、児童に対するサービスを提供する。
- ^ a b c 介護保険法 第一章 総則 第八条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第七章 通所介護 第一節 基本方針 - e-Gov法令検索
- ^ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第七章 通所介護 第二節 人員に関する基準 第九十三条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第七章 通所介護 第二節 人員に関する基準 第九十四条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第七章 通所介護 第三節 設備に関する基準 第九十五条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第七章 通所介護 第四節 運営に関する基準 第九十八条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第七章 通所介護 第四節 運営に関する基準 第九十九条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第七章 通所介護 第四節 運営に関する基準 第百二条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第七章 通所介護 第四節 運営に関する基準 第百四条の三 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二章の二 地域密着型通所介護 第十九条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二章の二 地域密着型通所介護 第二節 人員に関する基準 第二十条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二章の二 地域密着型通所介護 第二節 人員に関する基準 第二十一条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二章の二 地域密着型通所介護 第四節 運営に関する基準 第二十六条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二章の二 地域密着型通所介護 第四節 運営に関する基準 第二十七条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二章の二 地域密着型通所介護 第四節 運営に関する基準 第三十一条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二章の二 地域密着型通所介護 第四節 運営に関する基準 第三十四条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二章の二 地域密着型通所介護 第四節 運営に関する基準 第三十六条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二章の二 地域密着型通所介護 第五節 共生型地域密着型サービスに関する基準 第三十七条の二条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二章の二 地域密着型通所介護 第六節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準 第三十八条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二章の二 地域密着型通所介護 第六節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準 第二款 人員に関する基準 第四十条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二章の二 地域密着型通所介護 第六節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準 第二款 人員に関する基準 第四十の二条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二章の二 地域密着型通所介護 第六節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準 第三款 設備に関する基準 第四十の三条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二章の二 地域密着型通所介護 第六節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準 第四款 運営に関する基準 第四十の九条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二章の二 地域密着型通所介護 第六節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準 第四款 運営に関する基準 第四十の十三条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二章の二 地域密着型通所介護 第六節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準 第四款 運営に関する基準 第四十の十四条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二章の二 地域密着型通所介護 第六節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準 第四款 運営に関する基準 第四十の十五条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三章 認知症対応型通所介護 第四十一条 - e-Gov法令検索
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- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三章 認知症対応型通所介護 第四十三条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三章 認知症対応型通所介護 第四十五条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三章 認知症対応型通所介護 第四十六条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三章 認知症対応型通所介護 第四十七条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三章 認知症対応型通所介護 第五十二条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三章 認知症対応型通所介護 第六十条 - e-Gov法令検索
- 1 デイサービスとは
- 2 デイサービスの概要
- 3 認知症対応型
通所介護
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 06:16 UTC 版)
「介護サービス事業者の種類」の記事における「通所介護」の解説
詳細は「デイサービス」を参照 要介護認定者が介護老人福祉施設の通所介護サービス(デイサービスセンター)に事業者の車両の送迎で通い、心身の状況の観察、体温・脈拍・血圧の測定、排泄の介助やおむつ交換、入浴の介助、食事の介助、身体機能の維持訓練、娯楽などを行う。利用者の心身機能の維持、社会的孤立感の解消、介護者の負担軽減も目的としている。 事業所の規模によって「通常規模型」「大規模型(Ⅰ)」「大規模型(Ⅱ)」の3つに分けられ、サービスの利用時間により、所定単位数は6つに区分されている。
※この「通所介護」の解説は、「介護サービス事業者の種類」の解説の一部です。
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通所介護と同じ種類の言葉
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