認知症対応型通所介護
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 06:16 UTC 版)
「介護サービス事業者の種類」の記事における「認知症対応型通所介護」の解説
介護保険法第8条第18項において認知症対応型通所介護は以下に定義される。 居宅要介護者であって、認知症であるものについて、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと また、地域密着型運営基準第41条では 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介護(以下「指定認知症対応型通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その認知症である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 と定義される。 認知症対応型通所介護には単独型、併設型、共用型の3類型がある。 単独型・併設型(地域密着型運営基準第42条) 単独型は特別養護老人ホームや病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設などに併設しない事業所で通所介護を行い、併設型はこれら施設に併設した事業所で通所介護を行う。人員 生活相談員は一以上確保されるために必要と認められる数 看護師若しくは准看護師は一以上確保されるために必要と認められる数 機能訓練指導員又は介護職員は一以上 生活相談員、看護職員又は介護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる(地域密着型運営基準第43条)。 共用型 認知症対応型共同生活介護事業所や介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の居間若しくは食堂、地域密着型特定施設や地域密着型介護老人福祉施設の食堂若しくは共同生活室を使用して通所介護を行う(地域密着型運営基準第45条)。 利用定員は施設ごとに一日当たり三人以下とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が一日当たり十二人以下となる数(地域密着型運営基準第46条)。 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる(地域密着型運営基準第47条)。 運営 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した認知症対応型通所介護計画を作成しなければならない。既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない(地域密着型運営基準第52条)。 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型通所介護の提供に関する認知症対応型通所介護計画などの記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない(地域密着型運営基準第60条)。
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