地域密着型サービス事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 06:16 UTC 版)
「介護サービス事業者の種類」の記事における「地域密着型サービス事業」の解説
介護保険法第8条第14項において地域密着型サービスおよび特定地域密着型サービスは以下に定義される。 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス 指定地域密着型サービス事業者はこれらを地域密着型サービス事業として提供する。 介護保険法第78条の2において市町村が事業者の指定・監督を行う。 また各事業の一般原則として、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下、地域密着型運営基準)の第3条において 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。2 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。 と定義される。
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