地域密着型サービス事業とは? わかりやすく解説

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地域密着型サービス事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 06:16 UTC 版)

介護サービス事業者の種類」の記事における「地域密着型サービス事業」の解説

介護保険法第8条14項において地域密着型サービスおよび特定地域密着型サービスは以下に定義される定期巡回・随時対応型訪問介護看護夜間対応型訪問介護地域密着型通所介護認知症対応型通所介護小規模多機能型居宅介護認知症対応型共同生活介護地域密着型特定施設入居者生活介護地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス 指定地域密着サービス事業者はこれらを地域密着型サービス事業として提供する介護保険法第78条の2において市町村事業者指定監督を行う。 また各事業一般原則として、指定地域密着サービス事業人員設備及び運営に関する基準(以下、地域密着型運営基準)の第3条において 指定地域密着サービス事業者は、利用者意思及び人格尊重して、常に利用者立場立ったサービスの提供努めなければならない。2 指定地域密着サービス事業者は、指定地域密着サービス事業運営する当たっては、地域との結び付き重視し市町村他の地域密着サービス事業者又は居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービス提供する者との連携努めなければならない。 と定義される

※この「地域密着型サービス事業」の解説は、「介護サービス事業者の種類」の解説の一部です。
「地域密着型サービス事業」を含む「介護サービス事業者の種類」の記事については、「介護サービス事業者の種類」の概要を参照ください。

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