地域密着型特定施設入居者生活介護とは? わかりやすく解説

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地域密着型特定施設入居者生活介護

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 06:16 UTC 版)

介護サービス事業者の種類」の記事における「地域密着型特定施設入居者生活介護」の解説

介護保険法第8条21項において地域密着型特定施設入居者生活介護は以下に定義される有料老人ホームその他第十一項の厚生労働省令定め施設であって、その入居者要介護者、その配偶者その他厚生労働省令定める者に限られるもの(以下「介護専用型特定施設」という。)のうち、その入居定員二十九人以下であるもの(以下この項において「地域密着型特定施設」という。)に入居している要介護者について、当該地域密着型特定施設提供するサービス内容、これを担当する者その他厚生労働省令定め事項定めた計画に基づき行われる入浴排せつ食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令定めるもの、機能訓練及び療養上の世話 また、地域密着型運営基準109条では 指定地域密着サービス該当する地域密着型特定施設入居者生活介護(以下「指定地域密着特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、地域密着型特定施設サービス計画(法第八条第二十一項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき入浴排せつ食事等の介護その他の日常生活上の世話機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定地域密着特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この章において「利用者」という。)が指定地域密着特定施設(同項に規定する地域密着型特定施設であって当該指定地域密着特定施設入居者生活介護事業が行われるものをいう。以下同じ。)においてその有する能力応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。2 指定地域密着特定施設入居者生活介護事業を行う者(以下「指定地域密着特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営努めなければならない。 と定義される。 #特定施設入居者生活介護との違いは定義にもある通り入居定員29名以下で、それに伴い従業員数少なくなっていることである。

※この「地域密着型特定施設入居者生活介護」の解説は、「介護サービス事業者の種類」の解説の一部です。
「地域密着型特定施設入居者生活介護」を含む「介護サービス事業者の種類」の記事については、「介護サービス事業者の種類」の概要を参照ください。

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