特定施設入居者生活介護とは? わかりやすく解説

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特定施設入居者生活介護

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/09 07:42 UTC 版)

サービス付き高齢者向け住宅」の記事における「特定施設入居者生活介護」の解説

特定施設が、特定施設入居者生活介護の指定受けている場合住宅提供している事業者が住宅介護保険サービスを一体で提供する

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特定施設入居者生活介護

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 06:16 UTC 版)

介護サービス事業者の種類」の記事における「特定施設入居者生活介護」の解説

介護保険法第8条11項において特定施設は以下に定義される有料老人ホームその他厚生労働省令定め施設であって第二十一項に規定する地域密着型特定施設でないもの また特定施設入居者生活介護は以下に定義される特定施設入居している要介護者について、当該特定施設提供するサービス内容、これを担当する者その他厚生労働省令定め事項定めた計画に基づき行われる入浴排せつ食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令定めるもの、機能訓練及び療養上の世話 そして、居宅運営基準174条において、 指定居宅サービス該当する特定施設入居者生活介護(以下「指定特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、特定施設サービス計画(法第八条第十一項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき入浴排せつ食事等の介護その他の日常生活上の世話機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、当該指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この章において「利用者」という。)が当該指定特定施設特定施設であって当該指定特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。)においてその有する能力応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。 と定義される人員居宅運営基準175条) 生活相談員常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上 看護職員及び介護職員合計数は、常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上 機訓練指導員は一以上 計画作担当者は一以上 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専らその職務従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定施設管理支障ない場合は、当該指定特定施設における他の職務従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等職務従事することができるものとする居宅運営基準176条)。 運営 指定特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由なく入居者対す指定特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならず事業者以外の者が提供する介護サービス利用することを妨げてならない。また指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居申込者又は入居者(以下「入居者等」という。)が入院治療要する者であること等入居者等に対し自ら必要なサービス提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所紹介その他適切な措置速やかに講じなければならない居宅運営基準179条)。 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の開始に際しては、当該開始年月日及び入居している指定特定施設の名称を、指定特定施設入居者生活介護の終了に際しては、当該終了年月日を、利用者被保険者証記載しなければならない居宅運営基準第181条)。 指定特定施設管理者は、計画作成担当者特定施設サービス計画作成に関する業務担当させ、特定施設サービス計画作成後においても、他の特定施設従業者との連絡継続的に行うことにより、特定施設サービス計画実施状況把握を行うとともに利用者についての解決すべき課題把握行い必要に応じて特定施設サービス計画の変更を行う(居宅運営基準184条)。 指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会確保するよう努めなければならない居宅運営基準188条)。 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関定めておかなければならず、協力歯科医療機関定めておくよう努めなければならない居宅運営基準191条)。 指定特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流努めなければならない居宅運営基準1912条)。 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者対す指定特定施設入居者生活介護の提供に関す特定施設サービス計画などの記録整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない居宅運営基準1913条)。 介護対応型の有料老人ホーム養護老人ホーム外部サービス利用型のみ)、軽費老人ホームケアハウス)、サービス付き高齢者向け住宅入所している要介護者等について、居宅サービス位置付けられており、入浴排泄食事等の介護その他の日常生活上の世話機能訓練および療養上の介護を行う。居宅療養管理指導以外の居宅サービスとの重複利用できない養護老人ホーム後述する特別養護老人ホームは名称が似ているが、対象者異な別の施設である。 養護老人ホーム 低所得や一暮らしのため、または家族関係で問題抱えているなどの理由在宅困難な高齢者入所させる措置施設介護度問わない特別養護老人ホーム 原則要介護度3以上の65歳上の高齢者例外的に要介護度1または2の40歳上の者で常時介護を必要とする者が入所する施設上記老人ホームに関して老人福祉法参照

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