特定施設入居者生活介護
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/09 07:42 UTC 版)
「サービス付き高齢者向け住宅」の記事における「特定施設入居者生活介護」の解説
特定施設が、特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合、住宅を提供している事業者が住宅と介護保険サービスを一体で提供する。
※この「特定施設入居者生活介護」の解説は、「サービス付き高齢者向け住宅」の解説の一部です。
「特定施設入居者生活介護」を含む「サービス付き高齢者向け住宅」の記事については、「サービス付き高齢者向け住宅」の概要を参照ください。
特定施設入居者生活介護
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 06:16 UTC 版)
「介護サービス事業者の種類」の記事における「特定施設入居者生活介護」の解説
介護保険法第8条第11項において特定施設は以下に定義される。 有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第二十一項に規定する地域密着型特定施設でないもの また特定施設入居者生活介護は以下に定義される。 特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話 そして、居宅運営基準第174条において、 指定居宅サービスに該当する特定施設入居者生活介護(以下「指定特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、特定施設サービス計画(法第八条第十一項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、当該指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この章において「利用者」という。)が当該指定特定施設(特定施設であって、当該指定特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。)においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。 と定義される。 人員(居宅運営基準第175条) 生活相談員は常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上 機能訓練指導員は一以上 計画作成担当者は一以上 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする(居宅運営基準第176条)。 運営 指定特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由なく入居者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならず、事業者以外の者が提供する介護サービスを利用することを妨げてはならない。また指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居申込者又は入居者(以下「入居者等」という。)が入院治療を要する者であること等入居者等に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない(居宅運営基準第179条)。 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の開始に際しては、当該開始の年月日及び入居している指定特定施設の名称を、指定特定施設入居者生活介護の終了に際しては、当該終了の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない(居宅運営基準第181条)。 指定特定施設の管理者は、計画作成担当者に特定施設サービス計画の作成に関する業務を担当させ、特定施設サービス計画作成後においても、他の特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、特定施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて特定施設サービス計画の変更を行う(居宅運営基準第184条)。 指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない(居宅運営基準第188条)。 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならず、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない(居宅運営基準第191条)。 指定特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない(居宅運営基準第191の2条)。 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供に関する特定施設サービス計画などの記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない(居宅運営基準第191の3条)。 介護対応型の有料老人ホーム、養護老人ホーム(外部サービス利用型のみ)、軽費老人ホーム(ケアハウス)、サービス付き高齢者向け住宅に入所している要介護者等について、居宅サービスに位置付けられており、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練および療養上の介護を行う。居宅療養管理指導以外の居宅サービスとの重複利用はできない。 養護老人ホームと後述する特別養護老人ホームは名称が似ているが、対象者の異なる別の施設である。 養護老人ホーム 低所得や一人暮らしのため、または家族関係で問題を抱えているなどの理由で在宅困難な高齢者を入所させる措置施設で介護度は問わない。 特別養護老人ホーム 原則要介護度3以上の65歳以上の高齢者、例外的に要介護度1または2の40歳以上の者で常時介護を必要とする者が入所する施設。 上記の老人ホームに関しては老人福祉法も参照
※この「特定施設入居者生活介護」の解説は、「介護サービス事業者の種類」の解説の一部です。
「特定施設入居者生活介護」を含む「介護サービス事業者の種類」の記事については、「介護サービス事業者の種類」の概要を参照ください。
- 特定施設入居者生活介護のページへのリンク