住所地特例の対象
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/09 07:42 UTC 版)
「サービス付き高齢者向け住宅」の記事における「住所地特例の対象」の解説
特定施設入居者生活介護の指定を受ける住宅と、利用権方式の有料老人ホームは、介護保険法の住所地特例の適用となる(介護保険法第13条第1項)。 適合高齢者専用賃貸住宅等で住所地特例の適用のあった特定施設が、サービス付き高齢者向け住宅に変わってから住所地特例の適用でなくなった場合でも、以前からの入居者は引き続き住所地特例が適用される。
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