じゅうしょち‐とくれい〔ヂユウシヨチ‐〕【住所地特例】
住所地特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/05 18:56 UTC 版)
住所地特例(じゅうしょちとくれい)とは、社会保険制度において、被保険者が住所地以外の市区町村に所在する介護保険施設等に入所又は入居をすることで施設等の所在市町村に住所を変更した場合、住所を移す前の市区町村が引き続き保険者となる特例措置である。
- ^ “有料老人ホーム・介護保険制度との関係”. サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム. すまいづくりまちづくりセンター連合会. 2020年1月19日閲覧。
- 1 住所地特例とは
- 2 住所地特例の概要
住所地特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 04:00 UTC 版)
保険者である広域連合の区域外にある、住所地特例対象の施設に住所を移した場合に、引き続き従前の保険者の被保険者となる仕組み(第55条)。 住所地特例の判断は保険者単位となるため、同一都道府県内の他の市区町村の住所地特例の対象施設等に住所を移しても、住所地特例とならない。 国民健康保険法第116条の2の規定により、住所地特例の適用を受けて、従前の住所地の市町村の国民健康保険被保険者とされている者が、75歳到達等により後期高齢者医療に加入した場合には、特例を引き継ぎ、従前の住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者とする(平成27年5月29日保発0527第1号)。
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住所地特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 10:36 UTC 版)
ある被保険者が別の保険者の区域内にある住所地特例施設に入所した際に、その施設に住所を移した場合、引き続き従前の保険者の被保険者となる(第13条)。これは施設に他の保険者の被保険者が入所することにより、施設所在地の市町村の給付費が負担増とならないようにするために設けられている措置である。指定されている施設は以下の通り。 介護保険施設(指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設) 養護老人ホーム、特定施設(地域密着型特定施設を除く。平成18年(2006年)4月、法改正により追加)
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