住所地特例とは? わかりやすく解説

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じゅうしょち‐とくれい〔ヂユウシヨチ‐〕【住所地特例】


住所地特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/05 18:56 UTC 版)

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住所地特例(じゅうしょちとくれい)とは、社会保険制度において、被保険者が住所地以外の市区町村に所在する介護保険施設等に入所又は入居をすることで施設等の所在市町村に住所を変更した場合、住所を移す前の市区町村が引き続き保険者となる特例措置である。

概要

施設等を多く抱える市区町村に、当該市区町村以外に住所を持つ利用者が施設等の入所等で住所を変更した場合、施設を抱える市町村が保険者となると、当該保険者の負担が新規に発生し財政を圧迫する。それらを防ぎ保険者の負担が過大にならないようにするための措置であり、国民健康保険介護保険後期高齢者医療制度に設けられている。根拠規定は国民健康保険法第116条の2介護保険法第13条高齢者の医療の確保に関する法律第55条である。

対象施設(国保、後期高齢者医療、介護保険)

対象施設(国保、後期高齢者医療のみ)

脚注・出典

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  1. ^ 有料老人ホーム・介護保険制度との関係”. サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム. すまいづくりまちづくりセンター連合会. 2020年1月19日閲覧。

参考

関連項目


住所地特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 04:00 UTC 版)

後期高齢者医療制度」の記事における「住所地特例」の解説

保険者である広域連合区域外にある、住所地特例対象施設住所移した場合に、引き続き従前保険者被保険者となる仕組み第55条)。 住所地特例の判断保険者単位となるため、同一都道府県内の他の市区町村住所地特例の対象施設等住所移しても、住所地特例とならない国民健康保険法116条の2の規定により、住所地特例の適用受けて従前住所地の市町村国民健康保険被保険者とされている者が、75歳到達等により後期高齢者医療加入した場合には、特例引き継ぎ従前住所地の後期高齢者医療広域連合被保険者とする(平成27年5月29日保発0527第1号)。

※この「住所地特例」の解説は、「後期高齢者医療制度」の解説の一部です。
「住所地特例」を含む「後期高齢者医療制度」の記事については、「後期高齢者医療制度」の概要を参照ください。

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