特例措置とは? わかりやすく解説

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特例措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 20:07 UTC 版)

消費税法」の記事における「特例措置」の解説

事業者免税点制度 当期消費税課税事業者であるかどうかは、課税事業者選択した場合除き前々期(基準期間)の課税売上高が1,000万円超であるか、前期上半期特定期間)の課税売上高給与支払額が1,000万円超であるかどうかによる(多数例外ルールあり)。この免税点の上限は、平成15年度の税制改正前は3,000万円とされていたが、課税ベース拡大いわゆる益税消費者払った税金事業者の手元にのこってしまうこと)解消のため引き下げられた。 簡易課税制度 消費税におけるいわゆる原則課税は、売上係る消費税額と仕入係る消費税額の差額納税する仕組みとなっているが、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であり予め簡易課税届出書提出している課税事業者は、その業種に応じて売上の何パーセント仕入れであるかという法定の「みなし仕入率」を適用して仕入れ係る税額計算する制度。この制度について益税解消などの観点から、上限が2億円か引き下げられた。 売上×消費税率-(売上×消費税率)×みなし仕入率 事業区分毎のみなし仕入率事業区分みなし仕入率該当する事業第一種事業 90% 卸売業(他の者から購入した商品をその性質形状変更しない他の事業に対して販売する事業第二種事業 80% 第一種事業以外の小売業(他の者から購入した商品をその性質形状変更しない販売する事業第三種事業 70% 下記のどれかに該当する事業農業2019年10月以後食用農林水産物は第二種事業林業同上漁業同上鉱業 建設業 製造業製造小売業を含む) 電気業 ガス業 熱供給業 水道業 ただし、以下の事業は除く。 第一種事業 第二種事業 加工賃その他これに類する料金対価とする役務の提供 第四事業 60% この表の他に該当する物が無い事業具体的に下記2事業飲食店加工賃その他これに類する料金対価とする役務の提供を行う事業 第五種事業 50% 下記のどれかに該当する事業運輸通信金融・保険業 サービス業飲食店業に該当する事業を除く) ただし、第一種事業から第三種事業までの事業該当する事業を除く。 第六事業 40% 不動産業 限界控除制度 課税売上高当時免税点の3,000万円超えてはいるが6,000万円未満2001年からは5,000万円未満)である中小事業者については、税額が0から一挙に3%に増加することを防ぐためのいわば激変緩和措置として、税額から所定限界控除税額をマイナスするという制度。しかし、益税を招くことから1997年度廃止された。

※この「特例措置」の解説は、「消費税法」の解説の一部です。
「特例措置」を含む「消費税法」の記事については、「消費税法」の概要を参照ください。

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