特例措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 20:07 UTC 版)
事業者免税点制度 当期が消費税の課税事業者であるかどうかは、課税事業者を選択した場合を除き、前々期(基準期間)の課税売上高が1,000万円超であるか、前期上半期(特定期間)の課税売上高や給与等支払額が1,000万円超であるかどうかによる(多数の例外ルールあり)。この免税点の上限は、平成15年度の税制改正前は3,000万円とされていたが、課税ベース拡大といわゆる益税(消費者の払った税金が事業者の手元にのこってしまうこと)解消のため引き下げられた。 簡易課税制度 消費税におけるいわゆる原則課税は、売上に係る消費税額と仕入に係る消費税額の差額を納税する仕組みとなっているが、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であり予め簡易課税の届出書を提出している課税事業者は、その業種に応じて、売上の何パーセントが仕入れであるかという法定の「みなし仕入率」を適用して仕入れに係る税額を計算する制度。この制度についても益税解消などの観点から、上限が2億円から引き下げられた。 売上×消費税率-(売上×消費税率)×みなし仕入率 事業区分毎のみなし仕入率事業区分みなし仕入率該当する事業第一種事業 90% 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業) 第二種事業 80% 第一種事業以外の小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業) 第三種事業 70% 下記のどれかに該当する事業。農業(2019年10月以後の食用農林水産物は第二種事業) 林業(同上) 漁業(同上) 鉱業 建設業 製造業(製造小売業を含む) 電気業 ガス業 熱供給業 水道業 ただし、以下の事業は除く。 第一種事業 第二種事業 加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供 第四種事業 60% この表の他に該当する物が無い事業。具体的には下記2事業。飲食店業 加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業 第五種事業 50% 下記のどれかに該当する事業。運輸通信業 金融・保険業 サービス業(飲食店業に該当する事業を除く) ただし、第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除く。 第六種事業 40% 不動産業 限界控除制度 課税売上高が当時の免税点の3,000万円を超えてはいるが6,000万円未満(2001年からは5,000万円未満)である中小事業者については、税額が0から一挙に3%に増加することを防ぐためのいわば激変緩和措置として、税額から所定の限界控除税額をマイナスするという制度。しかし、益税を招くことから1997年度に廃止された。
※この「特例措置」の解説は、「消費税法」の解説の一部です。
「特例措置」を含む「消費税法」の記事については、「消費税法」の概要を参照ください。
- 特例措置のページへのリンク