特例報告
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/03 07:59 UTC 版)
証券会社(金融商品取引業者)、銀行、信託会社等といった機関投資家は、そもそも株券等の買付・売付をその事業とするため、5営業日以内に大量保有報告書を提出しなければならないとされる場合に当該事業に係る事務手続きが煩雑になることから、一定の要件を満たせば基準日時点における報告でよいとされており、これを特例報告という。
※この「特例報告」の解説は、「大量保有報告書」の解説の一部です。
「特例報告」を含む「大量保有報告書」の記事については、「大量保有報告書」の概要を参照ください。
- 特例報告のページへのリンク