特例保険料とは? わかりやすく解説

特例保険料

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:20 UTC 版)

国民年金」の記事における「特例保険料」の解説

被保険者等は、法令規定基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったことまたはその処理が著しく不当であること(特定事由)により手続きをすることができなかった又は遅滞したときは、厚生労働大臣その旨申出することができる厚生労働大臣は、当該申出理由があると認めその申出承認したときは、当該申出があった日以後、本来手続等が行われていたとすれば算入されるべき被保険者期間等とみなすこととされる。具体的には、特定事由無ければ被保険者期間全額免除一部免除期間、付加保険料納付期間、追納可能な期間が該当し承認されれば対象となる期間の各月について保険料相当する額を納付することができる。老齢基礎年金付加年金受給権者承認を受け特例保険料・特例付加保険料納付したときは、申出をした日の属する月の翌月から年金額改定される。 なお厚生労働大臣は、特定事由係る申出基準定めるものとされ、基準定めようとするとき又は変更しようとするときは、あらかじめ社会保障審議会諮問しなければならない

※この「特例保険料」の解説は、「国民年金」の解説の一部です。
「特例保険料」を含む「国民年金」の記事については、「国民年金」の概要を参照ください。

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