特例の許可と取り扱い変更
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 23:47 UTC 版)
「薩摩藩の長崎商法」の記事における「特例の許可と取り扱い変更」の解説
天保11年(1840年)12月、薩摩藩は天保9年(1838年)の売れ残り品があり、また同年、冊封使が持参した漢方薬種があり、さらに行き違いで前年度分の荷が届いてしまったとして、それらを特例として長崎で売りさばきたいと申請した。この申請に対し水野は翌天保12年(1841年)5月、冊封使が持ち込んだ漢方薬種については焼却を命じたものの、あとの2つについては特例として長崎での販売を許可した。 しかしこの天保12年(1841年)の特例許可による販売は、これまでの長崎商法のやり方から大きな変更が加えられた。まず荷は薩摩藩の蔵屋敷ではなく長崎会所の蔵に保管され、会所と薩摩藩両者の共同管理となった。その結果、荷の実態は会所側に完全に把握されることになった。そして品物の目利き、入札、荷渡しは会所が行い、薩摩藩側は立ち会うのみとなった。そして落札価格の2割が会所の取り分となる上に、落札者も落札価格の3パーセントを会所に納入することになった。つまりこれまで薩摩藩側にほぼ委ねられていた長崎商法が、天保12年(1841年)以降は長崎会所主導のものへと変化したことになる。
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