特例による金賢姫元死刑囚の入国許可とは? わかりやすく解説

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特例による金賢姫元死刑囚の入国許可

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 23:30 UTC 版)

千葉景子」の記事における「特例による金賢姫元死刑囚の入国許可」の解説

日本入管法5条4号は、日本の上拒否事由として「日本国又は日本国以外の国の法令違反して一年上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者」を掲げている。1987年昭和62年)の大韓航空機爆破事件実行犯一人である金賢姫は、日本偽造パスポート使用行使しテロ実行完遂している。そのため、日本公文書偽造罪旅券法違反に当たる他、韓国において死刑判決受けており、この上拒否事由該当する。しかも、日本国外居たために、刑法規定により公訴時効停止したまである2010年平成22年7月20日拉致被害者田口八重子に関する情報を、北朝鮮工作員であった金から聞き出すという名目で、金が来日する際に上陸可否問題となった。[要出典]千葉入管法5条4号例外認め入管法5条の2を根拠に金の入国認めた有力な情報得られてない。 「横須賀港原子力空母母港化に反対し、厚木基地NLP硫黄島移転させる」「政府から独立した人権擁護機関都道府県毎に設置する」「外国籍県民共生できる社会」などを公約としている。

※この「特例による金賢姫元死刑囚の入国許可」の解説は、「千葉景子」の解説の一部です。
「特例による金賢姫元死刑囚の入国許可」を含む「千葉景子」の記事については、「千葉景子」の概要を参照ください。

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