特例による金賢姫元死刑囚の入国許可
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 23:30 UTC 版)
「千葉景子」の記事における「特例による金賢姫元死刑囚の入国許可」の解説
日本の入管法5条4号は、日本への上陸拒否事由として「日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者」を掲げている。1987年(昭和62年)の大韓航空機爆破事件の実行犯の一人である金賢姫は、日本の偽造パスポートを使用・行使し、テロを実行・完遂している。そのため、日本の公文書偽造罪・旅券法違反に当たる他、韓国において死刑判決を受けており、この上陸拒否事由に該当する。しかも、日本国外に居たために、刑法の規定により公訴時効は停止したままである。 2010年(平成22年)7月20日、拉致被害者の田口八重子に関する情報を、北朝鮮の工作員であった金から聞き出すという名目で、金が来日する際に上陸の可否が問題となった。[要出典]千葉は入管法5条4号の例外を認める入管法5条の2を根拠に金の入国を認めたが有力な情報は得られてない。 「横須賀港の原子力空母の母港化に反対し、厚木基地のNLPは硫黄島に移転させる」「政府から独立した人権擁護機関を都道府県毎に設置する」「外国籍県民と共生できる社会」などを公約としている。
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