特例一部事務組合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/28 09:08 UTC 版)
地方自治法287条の2により、一部事務組合を構成団体としているもの並びに複合的一部事務組合及び理事会制を採っている以外の一部事務組合は、規約で定めるところにより、当該一部事務組合の議会を構成団体の議会をもって組織することとすることができるとしたもので、平成24年の地方自治法の一部改正により新たに設けられたものである。これにより構成団体の議会が組合議会を代替できるようになった。
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