特例一部事務組合とは? わかりやすく解説

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特例一部事務組合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/28 09:08 UTC 版)

一部事務組合」の記事における「特例一部事務組合」の解説

地方自治法287条の2により、一部事務組合構成団体としているもの並びに複合的一部事務組合及び理事会制を採っている以外の一部事務組合は、規約定めところにより、当該一部事務組合議会構成団体議会をもって組織することとすることができるとしたもので、平成24年地方自治法一部改正により新たに設けられたものである。これにより構成団体議会組合議会代替できるようになった

※この「特例一部事務組合」の解説は、「一部事務組合」の解説の一部です。
「特例一部事務組合」を含む「一部事務組合」の記事については、「一部事務組合」の概要を参照ください。

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