複合的一部事務組合とは? わかりやすく解説

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複合的一部事務組合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/28 09:08 UTC 版)

一部事務組合」の記事における「複合的一部事務組合」の解説

地方自治法285条により規定されている通常の一部事務組合特殊例であり、1974年地方自治法一部改正により新たに設けられたものである。これにより、複数共同処理する事務複数市町村間で異な場合でも1つ組合処理することができるようになった例えば、従来ゴミ処理A市、B町で、消防A市、B町、C処理する場合2つ一部事務組合設置し、別々の議会管理者等の組織設ける必要があったが、一つの複合的一部事務組合の設置によって効率的な運営が図ることができるようになった。なお2つ市区町村構成されている一部事務組合は複合的一部事務組合にはなり得ないし、都道府県については除外されている。 また、議決には当該市町村意向反映させることができるように、議決方法に特別の規定設けることもでき、執行機関としての管理者等の代わりに理事会制を採ることもできる

※この「複合的一部事務組合」の解説は、「一部事務組合」の解説の一部です。
「複合的一部事務組合」を含む「一部事務組合」の記事については、「一部事務組合」の概要を参照ください。

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