複合的一部事務組合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/28 09:08 UTC 版)
地方自治法285条により規定されている通常の一部事務組合の特殊例であり、1974年の地方自治法の一部改正により新たに設けられたものである。これにより、複数の共同処理する事務が複数の市町村間で異なる場合でも1つの組合で処理することができるようになった。 例えば、従来はゴミ処理をA市、B町で、消防をA市、B町、C村で処理する場合に2つの一部事務組合を設置し、別々の議会や管理者等の組織を設ける必要があったが、一つの複合的一部事務組合の設置によって効率的な運営が図ることができるようになった。なお2つの市区町村で構成されている一部事務組合は複合的一部事務組合にはなり得ないし、都道府県については除外されている。 また、議決には当該市町村の意向を反映させることができるように、議決の方法に特別の規定を設けることもでき、執行機関としての管理者等の代わりに理事会制を採ることもできる。
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