特例一時金とは? わかりやすく解説

特例一時金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)

雇用保険」の記事における「特例一時金」の解説

離職による短期雇用特例被保険者資格喪失確認受けた者が失業している場合において、離職の日以前1年間疾病負傷等により4年まで延長可)に被保険者期間通算して6か月上であったときに、特例一時金が支給される(第39条)。受けようとする者は、離職の日の翌日から起算して6か月経過する日(受給期限日、延長なし)までに管轄ハローワーク出頭して求職申し込みをしたうえで失業の認定を受けなければならない支給額は、特例受給資格者基本手当受給資格者みなして計算した基本手当日額相当額65歳上の特例受給資格者については、離職日において30歳未満である受給資格者賃金日額の上限額を適用)の30日分(当分の間40日分)である(第40条)。ただし認定日から受給期限日までの日数3040)日未満である場合その日数分である。なお、離職理由問わない基本手当同様の待期や給付制限がある。 特例一時金も一時金であるので、失業の認定1回のみでよく、また認定日に失業の状態にありさえすればたとえ翌日から就職したとしても支給されるまた、失業間中労働による収入公的年金受給があっても減額されず、それを届け出る必要もない。ただし受給期間所定給付日数延長されることはない。 特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長が指示する公共職業訓練等(その期間が3040)日以上2年以内のものに限る)を受ける場合には、特例一時金は支給されず、その者を基本手当受給資格者みなして公共職業訓練等の終了日までの間に限り基本手当技能習得手当寄宿手当支給する傷病手当支給されない)(第41条)。なお受講指示日までに特例一時金の受給期限経過していないことが必要である。ただしこの場合であっても離職理由による給付制限解除されない。またこの場合特例受給資格者証を管轄公共職業安定所長に返還しなければならない短期雇用特例被保険者被保険者期間計算においては特例で、月の途中で資格取得したときは、その月の初日から資格取得したものとみなし、資格喪失日の前日離職日)が月の途中であるときはその月の末日資格喪失日の前日離職日)とみなす。つまり、被保険者期間はすべて暦月単位計算され1か月未満端数生じことはない。

※この「特例一時金」の解説は、「雇用保険」の解説の一部です。
「特例一時金」を含む「雇用保険」の記事については、「雇用保険」の概要を参照ください。

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