特例一時金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)
離職による短期雇用特例被保険者の資格喪失の確認を受けた者が失業している場合において、離職の日以前1年間(疾病、負傷等により4年まで延長可)に被保険者期間が通算して6か月以上であったときに、特例一時金が支給される(第39条)。受けようとする者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日(受給期限日、延長なし)までに管轄ハローワークに出頭して求職の申し込みをしたうえで失業の認定を受けなければならない。支給額は、特例受給資格者を基本手当の受給資格者とみなして計算した基本手当の日額相当額(65歳以上の特例受給資格者については、離職日において30歳未満である受給資格者の賃金日額の上限額を適用)の30日分(当分の間は40日分)である(第40条)。ただし認定日から受給期限日までの日数が30(40)日未満である場合はその日数分である。なお、離職の理由は問わない。基本手当と同様の待期や給付制限がある。 特例一時金も一時金であるので、失業の認定は1回のみでよく、また認定日に失業の状態にありさえすればたとえ翌日から就職したとしても支給される。また、失業期間中に労働による収入や公的年金の受給があっても減額されず、それを届け出る必要もない。ただし受給期間や所定の給付日数が延長されることはない。 特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長が指示する公共職業訓練等(その期間が30(40)日以上2年以内のものに限る)を受ける場合には、特例一時金は支給されず、その者を基本手当の受給資格者とみなして公共職業訓練等の終了日までの間に限り基本手当、技能習得手当、寄宿手当を支給する(傷病手当は支給されない)(第41条)。なお受講指示日までに特例一時金の受給期限が経過していないことが必要である。ただしこの場合であっても離職理由による給付制限は解除されない。またこの場合特例受給資格者証を管轄公共職業安定所長に返還しなければならない。 短期雇用特例被保険者の被保険者期間の計算においては特例で、月の途中で資格を取得したときは、その月の初日から資格を取得したものとみなし、資格喪失日の前日(離職日)が月の途中であるときはその月の末日を資格喪失日の前日(離職日)とみなす。つまり、被保険者期間はすべて暦月単位で計算され、1か月未満の端数が生じることはない。
※この「特例一時金」の解説は、「雇用保険」の解説の一部です。
「特例一時金」を含む「雇用保険」の記事については、「雇用保険」の概要を参照ください。
- 特例一時金のページへのリンク