離職理由による給付制限とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 離職理由による給付制限の意味・解説 

離職理由による給付制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)

雇用保険」の記事における「離職理由による給付制限」の解説

一身上の都合自己都合)による離職、「重責解雇」で離職した者については、求職者給付直ちには給付されず、待期満了後から1〜3か月の期間で公共職業安定所長の定める期間(原則3か月。待期が満了しないまま適用事業主に雇用され被保険者となり、2か月以上経過した新たな受給資格取得することなく離職した場合については、1か月)をおいた後に給付なされる(第33条)。ただし、公共職業安定所長の指示する公共職業訓練を受ける期間及び修了後の期間については、特例受給資格者である場合除き給付制限解除される。なお給付制限間中失業の認定行わない一身上の都合自己都合)で離職した者は、「自発的に失業態となるに至った者」である。自発的に離職した者については、通常再就職にあたって準備が可能であるので、直ち基本手当給付することは要しないとされる。したがって、これらの理由離職した場合3か月給付制限課されるため、実際に基本手当受け取れるのは、ハローワーク初め出頭した日から約4か月後となる。先述の「就職困難者であっても自己都合離職すれば給付制限課される。ただし、自己都合離職であっても上述の「正当な理由のある自己都合離職」と判定され場合には給付制限課せられない。 「正当な理由有無」については、給付され日数増えるものではなく、「正当な理由のある」離職者存在する事業所にも「助成金」は支給されるため、寛大な判定がされることがある。ただし、加入期間が1年未満の者が上述理由離職した場合は「特定理由受給資格者」となるため、客観的資料に基づき厳格な判定なされる。 「離職理由による給付制限期間+21日+所定給付日数」が1年超えるときの基本手当受給期間は、当初受給期間当該超える期間を加えた期間とする。

※この「離職理由による給付制限」の解説は、「雇用保険」の解説の一部です。
「離職理由による給付制限」を含む「雇用保険」の記事については、「雇用保険」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「離職理由による給付制限」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「離職理由による給付制限」の関連用語

離職理由による給付制限のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



離職理由による給付制限のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの雇用保険 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS