離職理由による給付制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)
一身上の都合(自己都合)による離職、「重責解雇」で離職した者については、求職者給付は直ちには給付されず、待期満了後から1〜3か月の期間で公共職業安定所長の定める期間(原則3か月。待期が満了しないまま適用事業主に雇用され被保険者となり、2か月以上経過した後新たな受給資格を取得することなく再離職した場合については、1か月)をおいた後に給付がなされる(第33条)。ただし、公共職業安定所長の指示する公共職業訓練を受ける期間及び修了後の期間については、特例受給資格者である場合を除き給付制限は解除される。なお給付制限期間中は失業の認定は行わない。 一身上の都合(自己都合)で離職した者は、「自発的に失業状態となるに至った者」である。自発的に離職した者については、通常、再就職にあたっての準備が可能であるので、直ちに基本手当を給付することは要しないとされる。したがって、これらの理由で離職した場合3か月の給付制限が課されるため、実際に基本手当を受け取れるのは、ハローワークに初めて出頭した日から約4か月後となる。先述の「就職困難者」であっても、自己都合離職すれば給付制限が課される。ただし、自己都合離職であっても、上述の「正当な理由のある自己都合離職」と判定された場合には給付制限は課せられない。 「正当な理由の有無」については、給付される日数が増えるものではなく、「正当な理由のある」離職者が存在する事業所にも「助成金」は支給されるため、寛大な判定がされることがある。ただし、加入期間が1年未満の者が上述の理由で離職した場合は「特定理由受給資格者」となるため、客観的資料に基づき厳格な判定がなされる。 「離職理由による給付制限期間+21日+所定給付日数」が1年を超えるときの基本手当の受給期間は、当初の受給期間に当該超える期間を加えた期間とする。
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