離職後の健康診断
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 01:54 UTC 版)
「労働安全衛生法による健康診断」の記事における「離職後の健康診断」の解説
都道府県労働局長は、ガンその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。政府は、健康管理手帳を所持している者に対する健康診断に関し、必要な措置を行なう(第67条)。有害業務従事者については、在職中は第66条2項により有害業務に従事しなくなった後も定期の健康診断が義務付けられているが、離職した労働者のうち一定の要件に該当するものについては政府の費用負担により定期に健康診断を行い、その健康管理の万全を期しているものである。「重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるもの」とは、施行令第23条に定める14業務であり、「厚生労働省令で定める要件」とは、規則第53条に各業務ごとに要件が定められている。 都道府県労働局長は、健康管理手帳を交付するときは、交付を受ける者に対し、厚生労働大臣が定める健康診断を受けることを勧告するものとする(規則第55条)。交付を受けた者は、勧告に係る健康診断を受けるときは、健康管理手帳を健康診断を行う医療機関に提出しなければならない。健康診断を行った医療機関は、その結果を健康管理手帳に記載しなければならず、また、遅滞なく報告書を都道府県労働局長に提出しなければならない(規則第57条)。 健康管理手帳の交付を受けた者は、当該健康管理手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
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