離職票・資格喪失届とは? わかりやすく解説

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離職票・資格喪失届

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)

雇用保険」の記事における「離職票・資格喪失届」の解説

事業主は、その雇用する労働者被保険者なくなったとき(離職のほか、労働者適用除外該当することとなった場合を含む)は、資格喪失日の翌日から起算して10日以内雇用保険被保険者資格喪失届(資格喪失届)を所轄公共職業安定所長に提出しなければならない施行規則第7条1項)。平成28年1月からは、資格喪失届には被保険者個人番号記載しなければならない被保険者離職した後、基本手当を受けるためには、雇用保険被保険者離職票離職票)をハローワーク提出しなければならない。この離職票は、事業主作成する雇用保険被保険者離職証明書離職証明書に基づき公共職業安定所長が受理し事業主当該離職者交付する施行規則第17条1項2項)。離職証明書3枚複写となっていて、そのうち1枚被保険者受け取離職票となる。このため資格喪失届の提出には原則として離職証明書添付しなければならない資格喪失理由離職以外の場合添付不要)。なお、基本手当受給資格ない場合や、懲戒解雇場合であっても被保険者離職票交付希望したときは事業主離職証明書作成しなければならない離職日において59歳上である被保険者については、当該被保険者離職票交付希望しなくても離職証明書作成しなければならない後述の「六十歳到達時等賃金証明書」の作成必要なため。施行規則第7条2項)。離職理由について事業主離職証明書記した内容について離職者異議がある場合は、離職票その旨記入するがある。 離職票交付原則として事業主通して行うが、離職者直接ハローワーク離職証明書持参したときは、離職票離職者本人交付しなければならない

※この「離職票・資格喪失届」の解説は、「雇用保険」の解説の一部です。
「離職票・資格喪失届」を含む「雇用保険」の記事については、「雇用保険」の概要を参照ください。

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