離職票・資格喪失届
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)
事業主は、その雇用する労働者が被保険者でなくなったとき(離職のほか、労働者が適用除外に該当することとなった場合を含む)は、資格喪失日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者資格喪失届(資格喪失届)を所轄公共職業安定所長に提出しなければならない(施行規則第7条1項)。平成28年1月からは、資格喪失届には被保険者の個人番号を記載しなければならない。 被保険者が離職した後、基本手当を受けるためには、雇用保険被保険者離職票(離職票)をハローワークに提出しなければならない。この離職票は、事業主が作成する雇用保険被保険者離職証明書(離職証明書)に基づき、公共職業安定所長が受理し、事業主が当該離職者に交付する(施行規則第17条1項、2項)。離職証明書は3枚複写となっていて、そのうちの1枚が被保険者が受け取る離職票となる。このため、資格喪失届の提出には原則として離職証明書を添付しなければならない(資格喪失の理由が離職以外の場合は添付不要)。なお、基本手当の受給資格がない場合や、懲戒解雇の場合であっても、被保険者が離職票の交付を希望したときは事業主は離職証明書を作成しなければならない。離職日において59歳以上である被保険者については、当該被保険者が離職票の交付を希望しなくても離職証明書を作成しなければならない(後述の「六十歳到達時等賃金証明書」の作成に必要なため。施行規則第7条2項)。離職理由について事業主が離職証明書に記した内容について離職者に異議がある場合は、離職票にその旨を記入する欄がある。 離職票の交付は原則として事業主を通して行うが、離職者が直接ハローワークに離職証明書を持参したときは、離職票を離職者本人に交付しなければならない。
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