離職時健康診断とは? わかりやすく解説

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離職時健康診断

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 05:59 UTC 版)

じん肺法」の記事における「離職時健康診断」の解説

事業者は、次の各号掲げ労働者で、離職の日まで引き続き1年超えて使用していたものが、当該離職の際にじん肺健康診断を行うように求めたときは、当該労働者に対してじん肺健康診断を行わなければならない。ただし、当該労働者直前じん肺健康診断受けた日から当該離職の日までの期間が、次の各号掲げ労働者ごとに、それぞれ当該各号掲げる期間に満たないときは、この限りでない(第9条の2施行規則第12条)。この場合において、当該じん肺健康診断は、厚生労働省令定めところにより、その一部省略することができる。 常時粉じん作業従事する労働者(2.に掲げる者を除く。) 1年6月 常時粉じん作業従事する労働者じん肺管理区分管理二又管理三であるもの 6月 常時粉じん作業従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業常時従事しているもののうち、じん肺管理区分管理二又管理三である労働者厚生労働省令定め労働者を除く。) 6月 第9条の2は、一定の期間を超えてじん肺健康診断受けていない労働者について離職後の健康管理適切に行うための指標与えるため、新たに規定したのであること。なお、離職時健康診断を労働者請求にかからしめたのは、じん肺経過通常定期健康診断により的確に把握しうるものであり、医学的には必ずしも離職時健康診断を必要とするものではなくまた、放射線被ばくする機会極力少なくする等の点を考慮したからであること。離職時健康診断制度第6条規定する教育の内容とし、対象労働者への周知努めとともに定年退職者等相当期前に離職時期が明らかである者については、離職時健康診断の受診希望有無をあらかじめ聴取する等の措置講ずるよう、事業者対し指導されたいこと。また、離職時健康診断は、対象労働者便宜供与するため離職前に実施することが望ましいので、この旨事業者対し指導されたいこと。「常時粉じん作業従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業常時従事しているもの」については、第8条と同様であること。「厚生労働省令定め労働者」は、当面定め予定がないこと(昭和53年4月28日基発250号)。

※この「離職時健康診断」の解説は、「じん肺法」の解説の一部です。
「離職時健康診断」を含む「じん肺法」の記事については、「じん肺法」の概要を参照ください。

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