離職時健康診断
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 05:59 UTC 版)
事業者は、次の各号に掲げる労働者で、離職の日まで引き続き1年を超えて使用していたものが、当該離職の際にじん肺健康診断を行うように求めたときは、当該労働者に対して、じん肺健康診断を行わなければならない。ただし、当該労働者が直前にじん肺健康診断を受けた日から当該離職の日までの期間が、次の各号に掲げる労働者ごとに、それぞれ当該各号に掲げる期間に満たないときは、この限りでない(第9条の2、施行規則第12条)。この場合において、当該じん肺健康診断は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を省略することができる。 常時粉じん作業に従事する労働者(2.に掲げる者を除く。) 1年6月 常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理二又は管理三であるもの 6月 常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理二又は管理三である労働者(厚生労働省令で定める労働者を除く。) 6月 第9条の2は、一定の期間を超えてじん肺健康診断を受けていない労働者について、離職後の健康管理を適切に行うための指標を与えるため、新たに規定したものであること。なお、離職時健康診断を労働者の請求にかからしめたのは、じん肺の経過は通常定期健康診断により的確に把握しうるものであり、医学的には必ずしも離職時健康診断を必要とするものではなく、また、放射線に被ばくする機会を極力少なくする等の点を考慮したからであること。離職時健康診断制度を第6条に規定する教育の内容とし、対象労働者への周知に努めるとともに、定年退職者等相当期間前に離職の時期が明らかである者については、離職時健康診断の受診の希望の有無をあらかじめ聴取する等の措置を講ずるよう、事業者に対し指導されたいこと。また、離職時健康診断は、対象労働者に便宜を供与するため離職の前に実施することが望ましいので、この旨事業者に対し指導されたいこと。「常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもの」については、第8条と同様であること。「厚生労働省令で定める労働者」は、当面定める予定がないこと(昭和53年4月28日基発250号)。
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