じん肺健康診断とは? わかりやすく解説

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じん肺健康診断

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 05:59 UTC 版)

じん肺法」の記事における「じん肺健康診断」の解説

この法律の規定によるじん肺健康診断は、次の方法によって行うものとする第3条1項)。事業者は、第7条から第9条の2までの規定により行うじん肺健康診断を受けた労働者対し遅滞なく当該じん肺健康診断の結果通知しなければならない施行規則第22条の2)。 粉じん作業についての職歴調査及びエックス線写真直接撮影による胸部全域エックス線写真をいう。以下同じ。)による検査直接撮影による胸部全域エックス線写真」とは、背腹位胸部写真をいうものであって側位斜位等の多方撮影断層撮影等によるもの含まれないのであること(昭和53年4月28日基発250号)。 胸部に関する臨床検査及び肺機能検査この検査は、1.調査及び検査結果じん肺所見がないと診断された者以外の者について行う。ただし、肺機能検査については、エックス線写真に一側の肺野の3分の1超える大きさ大陰影(じん肺よるものに限る。以下同じ)があると認められる者その他厚生労働省令定める者を除く(第3条2項)。「じん肺所見がないと診断された者以外の者」とは、じん肺所見があり、又はじん肺かかっている疑いがあると診断された者をいうこと(昭和53年4月28日基発250号)。 「胸部に関する臨床検査」は、次に掲げ調査及び検査によって行うものとする施行規則第4条)。既往歴調査 胸部の自覚症状及び他覚所見有無検査肺機能検査」は、次に掲げ検査によって行うものとする施行規則第5条)。スパイロメトリー及びフローボリューム曲線による検査 動脈血ガス分析する検査 昭和53年改正法施行により、「一側の肺野の2分の1」が「3分の1」に改められた。これは、一側の肺野の3分の1超える大陰影がある者は一般に機能等の障害が強いことが明らかにされており、かつ、ILO分類でも大陰影の区分基準3分の1採用されていることに基づいたものであり、これらの者はじん肺管理区分管理四としてそれのみ療養要することとなるからであること(昭和53年4月28日基発250号)。 結核精密検査その他厚生労働省令定め検査結核精密検査」は、次に掲げ検査によって行うものとする。この場合において、医師必要でない認め一部検査省略することができる(施行規則第6条)。結核菌検査 エックス線特殊撮影による検査 赤血球沈降速度検査 ツベルクリン反応検査厚生労働省令定め検査」(肺結核以外の合併症に関する検査)は、次に掲げ検査のうち医師が必要であると認めものとする施行規則第7条)。結核菌検査 たんに関する検査 エックス線特殊撮影による検査 この結核精密検査1.及び2.の調査及び検査肺機能検査を除く。)の結果じん肺所見があると診断された者のうち肺結核かかっており、又はかかっている疑いがあると診断された者について、この厚生労働省令定め検査1.及び2.の調査及び検査結果じん肺所見があると診断された者のうち肺結核以外の合併症かかっている疑いがあると診断された者(3.の厚生労働省令定め検査を受けることが必要であると認められた者に限る。)について行う。ただし、エックス線写真に一側の肺野の3分の1超える大きさ大陰影がある認められる者を除く(第3条3項)。 じん肺エックス線写真の像は、以下に掲げところにより、第一型から第四型までに区分するものとする第4条1項)。 第一型 両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影少数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの 第二型 両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影多数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの 第三型 両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影極めて多数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの 第四大陰影がある認められるもの「大陰影」とは、じん肺による融合陰影塊状陰影で、その長径10ミリメートル超える陰影をいうこと(昭和53年4月28日基発250号)。 事業者は、じん肺健康診断を行った場合においては、その限度において、労働安全衛生法661項又は2項健康診断を行わなくてもよい(第10条)。 「じん肺健康診断を行った場合」とは、必ずしも第7条から第9条の2までの規定によるじん肺健康診断を行つた場合限定されるものでなく、第16条規定による随時申請を行うためのじん肺健康診断その他事業者が任意にじん肺健康診断を行った場合も含むものであること。「その限度において」とは、例えば、エックス線検査行った場合エックス線検査胸部に関する臨床検査行った場合胸部に関する臨床医学検査結核精密検査を行つた場合かくたん検査を行わなくてもよいということ等のようにじん肺健康診断の検査相当する検査を行わなくてもよいという趣旨であること(昭和53年4月28日基発250号)。 関係労働者は、正当な理由がある場合除き事業者が行うじん肺健康診断を受けなければならない。ただし、事業者指定した医師の行うじん肺健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師の行うじん肺健康診断を受け、当該エックス線写真及びじん肺健康診断の結果証明する書面その他厚生労働省令定め書面事業者提出したときは、この限りでない(第11条)。 「正当な理由がある場合」とは、疾病忌引社会通念労働者受診強要することができない場合をいうものであること。「厚生労働省令定め書面」は、当面定め予定がないこと(昭和53年4月28日基発250号)。

※この「じん肺健康診断」の解説は、「じん肺法」の解説の一部です。
「じん肺健康診断」を含む「じん肺法」の記事については、「じん肺法」の概要を参照ください。

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