事業者等の責務とは? わかりやすく解説

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事業者等の責務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 05:59 UTC 版)

じん肺法」の記事における「事業者等の責務」の解説

事業者及び粉じん作業従事する労働者は、じん肺予防関し労働安全衛生法及び鉱山保安法規定によるほか、粉じん発散防止及び抑制保護具使用その他について適切な措置講ずるように努めなければならない第5条)。事業者は、労働安全衛生法及び鉱山保安法規定によるほか、常時粉じん作業従事する労働者に対してじん肺に関する予防及び健康管理のために必要な教育を行わなければならない第6条)。 本法においてはじん肺予防に関する労使双方努力義務規定している。これは、じん肺特殊性かんがみ、特に予防重点おかれるべきであるとの認識に基づき労働基準法その他の関係法令定め基準止まることなく必要なじん肺予防のための措置講ずるよう努めるべきことを定めたのであるから、この趣旨則り労働基準法関係法令適正な運用相まって本法において創設され粉じん対策指導委員制度活用し、各企業実情即した指導行なわれたいこと(昭和35年4月8日発基47号)。 第6条は、じん肺予防及び健康管理十分な効果をあげるためには、常時労働者対し、それらに関して必要な知識得させる必要があることから設けられているものであること。したがって事業者は、単に雇入時に限らず労働者必要な知識付与するよう措置する義務を負うものであるが、「必要な教育」の内容時期回数等は、医学及び衛生工学進歩技術変革更には事業場実情に応じてそれぞれ異なるべきものであり、これを一律化することは必ずしも適当ではないので、この運用に当たつては、各事業場実情即して最も効果的な方法により行うよう指導されたいこと。「常時粉じん作業従事する」とは、労働者業務常態として粉じん作業引き続いて従事することをいうが、必ずしも労働日全部について粉じん作業従事することを要件とするものではないこと(昭和53年4月28日基発250号)。 事業者は、じん肺健康診断行ったとき、又はエックス線写真及びじん肺健康診断結果証明する書面提出されたときは、遅滞なく当該じん肺健康診断に関する記録様式第三号により作成しなければならない事業者は、この記録及びじん肺健康診断係るエックス線写真7年保存しなければならない。ただし、エックス線写真については、病院診療所又は医師保存している場合は、この限りでない(第17条施行規則第22条)。事業者は、じん肺健康診断受けた労働者対し遅滞なく当該じん肺健康診断結果通知しなければならない施行規則第22条の2)。じん肺健康診断実施事務従事した者は、その実に関して知り得た労働者心身欠陥その他の秘密漏らしてならない第35条の4)。 保存期間について、法制定時5年間とされていたが、じん肺病像的確な判定及び健康管理対策基礎資料として少なくとも前二回分のじん肺健康診断記録及びじん肺健康診断係るエックス線写真確保する必要があるため、じん肺所見のない者の定期健康診断間隔3年以内ごとに一回)を考慮して昭和53年改正法施行により7年間に改めたのであること(昭和53年4月28日基発250号)。 事業者は、この法律及びこれに基づく命令要旨粉じん作業を行う作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付ける等の方法により、労働者周知させなければならない第35条の2)。 事業者は、この法律又はこれに基づく命令規定による措置実施関し労働者心身の状態に関する情報収集し保管し、又は使用するに当たつては、労働者の健康の確保必要な範囲内労働者心身の状態に関する情報収集し並びに当該収集目的範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。事業者は、労働者心身の状態に関する情報適正に管理するために必要な措置講じなければならない厚生労働大臣は、この規定により事業者講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針公表するものとする第35条の3)。現在、平成30年度から令和4年度までの5年間を推進期間とする「第9次粉じん障害防止総合対策」(平成30年2月9日基発0209第3号)が公表されている。 厚生労働大臣都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、この法律の目的達成するため必要な限度において、事業者に、じん肺に関する予防及び健康管理に関する事項報告させることができる(第44条)。事業者は、毎年12月31日現在におけるじん肺に関する健康管理実施状況じん肺健康管理実施状況報告)を、翌年2月末日までに、様式第八号により当該作業場属す事業場所在地管轄する労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に報告しなければならない事業者は、この報告のほか、じん肺に関する予防及び健康管理実施について必要な事項関し厚生労働大臣都道府県労働局長又労働基準監督署長から要求があったときは、当該事項について報告しなければならない施行規則37条)。 粉じん作業を行う事業係る事業者で、当該年にじん肺健康診断実施しなかった事業者も、じん肺健康管理実施状況報告を行う必要があること(昭和53年4月28日基発250号)。

※この「事業者等の責務」の解説は、「じん肺法」の解説の一部です。
「事業者等の責務」を含む「じん肺法」の記事については、「じん肺法」の概要を参照ください。

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